Re: 類似の特許
佐々木@でかいの です。
> そうです。出願された日付より前に実際にそのような学習プログラムが存
> 在していれば、この出願された発明は特許として権利化に至りません。
正確には、出願された日付より前に実際にそのような学習プログラムが
「公開」されていれば、この出願された発明は特許として権利化に至りません。
存在はしていても秘密だったら、特許を不成立にする要因になりません。
それどころか特許が権利化されたら、出願前に存在していたモノであっても
その特許権の対象となり、権利者の許諾なしに実施することができなくなります。
明に公開されていなくても、その技術を使った製品が市販されていてれば
公開されたことになります。リバースエンジニアリングで知ることが可能だから。
ただ、リバースエンジニアリング禁止の特約を含む仕様許諾条件をつけてたら
公開に当たらないかもしれません。
でかいの企画 佐々木茂彦
ssasaki@dekaino.net
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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GnuPG Key fingerprint = 9BE6 B9E9 55A5 A499 CD51 946E 9BDC 7870 ECC8 A735