佐々木将人@函館 です。

……記事ちゃんと出ていくだろうか……。

In article <fqk9l3$2ahm$1@news.haigo.com>, marchare@credo.jp says...
>
>そもそも、「定期建物賃貸借制度」(期限付建物賃貸借)てのは、
>「国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする」のであって、
>「大家が店子を勝手に追い出してよいようにする」ものじゃないですよね。

それもそうなんですが
そもそも定期借地借家権って
法律施行後にきちんと要件踏まないとだめなんですよ。
きちんと要件を踏んでいないと従前の借地借家権だし
法律施行前からの借地借家権には一切適用なし。

>で、質問なんですが、38条に定める期限付建物賃貸借は、
>1「大家の方から店子に、従来の契約を破棄してこれに変更するように強要できるものか?」

強要したらさすがに犯罪……。
従前の借家権が適用になるところ
期限切れだけでは更新拒否はできない→正当事由が必要なところ
定期借家権への変更要求なんて正当事由になるわけがないし
たぶん変更しようとしたって他の要件満たさなくて定期借家権にならないと思う。

>2「変更しないからといって、大家が立ち退きを求める法的根拠はあるのか?」

皆無。

>3「2の場合、建物の建て替えの"予定"がある場合はどうなのか?」

それはそもそも従前の借家権だって立ち退きの正当事由です。
予定の程度で変わる話ですが。

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cancer@pup.hot.jp  佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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ルフィミア「めがねっこは有力説!」
まさと「多数説ではないのね……(泣)」