Re: BERGに退店勧告
"alice" <alice@alice.gtr.nu> wrote
in message news:fpjce5$cqi$1@news.haigo.com
> 金銭ではない何かが動いてるのかな???
> それとも次に誘致する企業の方が売り上げが伸びる勝算ありか?
> トリクル・ダウン理論はもう崩壊してると思うしなあ、やっぱりおかしい。
> と言うか利用者の意見は棚上げと言うより蹴り上げ状態?
法律的な質問をさせて下さい。
改正借地借家法第5条と第38条についてなんですけど、
「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」によれば、
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2shakuti.html
http://www.ron.gr.jp/law/law/chintai.htm
> (借地借家法の一部改正に伴う経過措置)
> 第二条 第五条の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新に関しては、なお従前の例による。
> 2 第五条の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約であって同条の規定による改正前の借地借家法
> (以下「旧法」という。)第三十八条第一項の定めがあるものについての賃借権の設定又は
> 賃借物の転貸の登記に関しては、なお従前の例による。
>
> 第三条 第五条の規定の施行前にされた居住の用に供する建物の賃貸借
> (旧法第三十八条第一項の規定による賃貸借を除く。)の当事者が、
> その賃貸借を合意により終了させ、引き続き新たに同一の建物を目的とする賃貸借をする場合には、
> 当分の間、第五条の規定による改正後の借地借家法第三十八条の規定は、適用しない。
そもそも、「定期建物賃貸借制度」(期限付建物賃貸借)てのは、
「国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする」のであって、
「大家が店子を勝手に追い出してよいようにする」ものじゃないですよね。
まあ、施行されてしまえば大家の都合のよいように解釈されてしまうとはいえ。
で、質問なんですが、38条に定める期限付建物賃貸借は、
1「大家の方から店子に、従来の契約を破棄してこれに変更するように強要できるものか?」
2「変更しないからといって、大家が立ち退きを求める法的根拠はあるのか?」
3「2の場合、建物の建て替えの"予定"がある場合はどうなのか?」
第38条と第39条の条文は以下のようになっています。
> 第3節 期限付建物賃貸借
> 第38条(賃貸人の不在期間の建物賃貸借)
> 転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、
> 建物を一定の期間自己の生活の本拠として使用することが困難であり、
> かつ、その期間の経過後はその本拠として使用することとなることが明らかな場合において、
> 建物の賃貸借をするときは、その一定の期間を確定して建物の賃貸借の期間とする場合に限り、
> 第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
> この場合には、第二十九条の規定を適用しない。
> 2 前項の特約は、同項のやむを得ない事情を記載した書面によってしなければならない。
>
> 第39条(取壊し予定の建物の賃貸借)
> 法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、
> 建物の賃貸借をするときは、第三十条の規定にかかわらず、
> 建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。
> 2 前項の特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。
以上です。
よろしくお願いします。
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March Hare <marchare@credo.jp>
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