利息制限法の上限金利は20%、出資法では29.2%、その間のグレ−ゾ−ン金利幅を利用して、20%以上の金利をとっている消費者金融が問題になり、裁判でもこのグレ−ゾ−ン金利は無効との判決が出ていることからも、金利の上限を20%に統一する法案が検討されていた。ところが、これはどうやら9年先に先送りされそうである。
 20%を越えてもよいという特例を、他に借り入れのない借主や一定額(50万円)以下の借主、短期の借主には認めよういうのである。
 これでは、消費者金融の借主の殆どが特例適用対象になってしまうのではないか。短期の生活資金ショ−トや病気入院費などの使途が多いのだろうから、この特例対象となる比率が高いと思われるからである。これでは、グレ−ゾ−ン金利の廃止は有名無実化してしまう。
 これは推測だが、消費者金融が金融庁官OBの受け皿になっているために、その天下りOBや天下りを予定している官僚どもが、消費者金融の意を受けて、改正案を捻じ曲げた結果ではないか。
 その点の調査も行なって、当初のねらい通りに正すことを強く求めたい。
 村上新八