Nekoma Suzuakiさんの<e61g4c$3b1$1@news-nth.ocn.ad.jp>から
>失礼ついでにもう1つだけ質問をお願いします。
>「fjに異議が到達せず、委員会に異議が到達した」の事例の場合、
>現在のルールでは異議が却下されてしまうのでしょうか?

#「現在のルール」については詳しい人が大勢いますので、私としては「どう
#あるべきか」という観点からお答えしたいと思います。

結論を言えば「却下されない」と考えます。
何故ならば、その状況で却下することは「意思表示の消失を防ぐ」という精神
に反するからです。それが救済されないのであれば「委員会にコピーを送る」
意味は無いでしょう。


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wacky