Re: whois公開情報の取り扱い
! "<4mC2g.21$fa.14@news3.dion.ne.jp>" という記事で
! Sun, 23 Apr 2006 12:18:25 +0900 頃に wacky さん は言ったとさ:
> だから、こんなんで「俺様は文理解釈でオマエは違う。だから、俺様は正しく
> てオマエは間違いだ」なんて喚かれたって困惑するしかないわけよ。
妄想ですね。
> KGK == Keiji KOSAKAさんの<e2d0n0$3pg$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>>> <de6vu3$fl7$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>:
>>>> : Newsgroups: fj.news.usage
>>>> : Date: 20 Aug 2005 19:16:34 +0900
>>>>
>>>> : ちなみに、法解釈ってのは、
>>>> : http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%87%88
>>>> : に書いてあるようなことみたいですね。
>>
>>> 因みに、上記Webページで言及している「「靴はきちんとそろえて置くこと」
>>> という張り紙」の例題は「「廊下を走るな」という張り紙」と変わらない問題
>>> を示しており、なおかつ、それは*文理解釈ではなく論理解釈に分類されてい
>>> る*わけです。
>>
>> 文理解釈か論理解釈かの選択が事案単位だってことがまだ分からないんですか?
> ハイハイ。誤魔化さない。^^;
wacky氏の勘違いを指摘すると、誤魔化したことになるんですか?
「「靴はきちんとそろえて置くこと」という張り紙」に普通の意味で「靴」と
言われる場合を適用すると、文理解釈で充分なわけです。
それは自明だから書いてないだけの話。
実際、wacky氏は論理解釈とひとくくりにしてますが、サンダルの場合は類推
解釈が適用できる、長靴の場合は類推解釈と勿論解釈が適用できるとしてるわ
けです。
つまり、同じ条文でも、場合によって、
・靴なら文理解釈
・サンダルなら類推解釈
・長靴なら類推解釈か勿論解釈
と使い分けてるわけ。
「条文単位でなく事案単位」ってのが理解できた?
>>> これは、KGK氏の「「廊下を走るな」は文理解釈で妥当な解釈が可能である」
>>> という主張への反証となっている上に、
>>
>> 反証も何も、そんな主張してないでしょ?
>> 普通は文理解釈で充分だけど、例外はあるって言ってんじゃん。
> だから誤魔化すなって。^^;
自分に都合が悪いことは相手が誤魔化してることにしたいのかなあ。
> Message-ID: <duu6uh$5cl$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>
> http://groups.google.co.jp/group/fj.news.net-abuse/msg/db0446188b26ea59?hl=ja&
>>> 文理解釈をする限りは、用語や修飾関係の日本語としての解釈に組込めないよ
>>> うな前提は無視するのが当たり前でしょう。
>> それでは「廊下を走るな」の適用範囲ひとつ説明できないことは既に示した通
>> り。
> 適用範囲というのが、例えば「その建物内の廊下に限るのかどうか」といった
> ことなら、文理解釈で説明できることは既に示した通り。
> 緊急避難の問題のことなら、文理解釈で押し通せない例外であることも既に示
> した通り。
> それは、自然法を根拠に、例外であることを主張できるもの。
> http://groups.google.co.jp/group/fj.news.net-abuse/msg/db0446188b26ea59?hl=ja&
> 例外でなくても「文理解釈で説明できる」と明言していますが?
「例外でなくても」って何?
「普通は」ってのは「例外でない場合は」ってことだから、
>> 普通は文理解釈で充分だけど、例外はあるって言ってんじゃん。
という主張と合致してますが。
# 矛盾を示したかったんじゃないの?
ちなみに、
>> 普通は文理解釈で充分だけど、例外はあるって言ってんじゃん。
ってのは、もう少しだけちゃんと書くと、
: 普通の事案は文理解釈で充分だけど、例外的な事案では充分でない。
ってこと。
話を戻して、
「その建物内の廊下に限るのかどうか」という点については「文理解釈で説明
できる」と明言してますね。
だから、そういう意味での範囲が争点となるようなケースでは、文理解釈で充
分。
で、「緊急避難の問題」に関しては、「文理解釈で押し通せない例外」である
と明言しています。
だから、緊急避難と認定されるようなケースでは、文理解釈では無理。
> #これも取り消しますか?
取り消す必要のある部分は全然ないですね。
>>> 更に重要な点として、「KGK氏が原則
>>> であると主張している【KGK流文理解釈】には実は論理解釈が混じっている」
>>> という事実を指摘しているわけです。
>>
>> 「似たような例が論理解釈だからこっちの例も論理解釈だ」ですか?
>> 壮絶に乱暴な展開ですね。
> まあ、否定したい気持ちも解りますが、これは議論なんですから、
> するんなら*反論*してくださいね。
反論できるだけの具体性があればしますが、「似てるから一緒」では論外でしょ。
> さて、よろしいか?
> 「靴はそろえて置け」という張り紙は「靴の範囲」が問題になり、
> 「廊下は走るな」という張り紙は「廊下の範囲」が問題になります。
> 特筆するような論理的違いは見受けられません。
で、「靴か長靴か」という問題は「廊下か階段か」という問題に似てますね。
> で、KGK氏が「廊下」に如何なる【文理解釈】を施したかと言えば、
> Message-ID: <djd2nj$i0t$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>
> http://groups.google.co.jp/group/fj.news.net-abuse/msg/65c5bac2877f8184?hl=ja&
>>> 「廊下を走るな」の張り紙の適用範囲は、その廊下のみに限られるのか、その
>>> 建物の廊下全部なのかみたいな話ですね。
>> #なんかズレてるけど、とりあえず置く。
>> 「教条的無制限に適用される」のであれば、そこには「その廊下のみに限られ
>> る」などとは*書いてない*んだから、その建物どころか【全世界のあらゆる廊
>> 下】にさえ適用可能でしょ?KGK氏の主張する【原則】によればね。
> 張り紙における「廊下」という言葉を普通の日本語として解釈すれば、「その
> 張り紙が書かれている廊下」と解釈するのが妥当でしょうね。
> # 特に但書が無ければ。
> まあ、廊下の場合は、どこからどこまでかが「その廊下」なのかの解釈が難し
> いわけですが。
> 語義をその状況に則して、普通の日本語として解釈するのが文理解釈ですから、
> その範囲を超えて適用するのは文理解釈として妥当ではありません。
> http://groups.google.co.jp/group/fj.news.net-abuse/msg/65c5bac2877f8184?hl=ja&
> 「普通そうだ」だって…。
> それの何処が文理解釈やねんな。^^;
普通の日本語として解釈するのが文理解釈なんだから、何の不思議もないでしょ?
> 「靴と長靴」とすら異なり、「廊下」という文言からは「隣のビルの廊下だっ
> て廊下であることに変わりは無い」としか言いようが無いわけです。
それが、「張り紙に書かれている」という文脈で、「隣のビルの廊下は、この
張り紙でいうところの廊下ではない」と言えるわけです。
> 「状況に則して」しまっては最早文理解釈とは呼べないでしょう。
> #条文は同じでも状況が変わったら解釈も変わってしまうんだからね。
語句の意味が変わるほど状況が変わったら解釈が変わるのが当然です。
それが文理解釈でも。
> Message-ID: <djd2nj$i0t$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>
> http://groups.google.co.jp/group/fj.news.net-abuse/msg/65c5bac2877f8184?hl=ja&
> というよりは、
> ・閉鎖空間における張り紙の効力範囲は、おおむねその閉鎖空間内である。
> というだけの話でしょ。
> だから、「廊下を走るな」の効力範囲は「その廊下」なり、「その廊下と続い
> てる廊下」なりだし、室内の「禁煙」の張り紙の効力範囲は室内に限定される
> のが普通。
> 権限なんてものを考えなくても、統一的に理解できる話です。
> http://groups.google.co.jp/group/fj.news.net-abuse/msg/65c5bac2877f8184?hl=ja&
> #今更ながら、「効力の範囲を考えれば済むんだから権限の範囲なんて考える
> #必要は無いんだ」なんて、物凄くアホくさい反論だな。:-P
実際、この場面では必要ないでしょ?
> これなんか、もう完璧に類推解釈して縮小解釈してるでしょ。
ということは、「張り紙に書かれた廊下という言葉」を普通の日本語として解
釈すれば、世界中のどの廊下も含まれるという主張ですか?
それは、日本語の解釈として無理がありますよ。
それとも、今更ながら、語句を文脈に沿って解釈することを否定しますか?
> <余談>
>> 例えば、
>>
>> http://www.nomolog.nagoya-u.ac.jp/~kagayama/seminar/1-seminar/2002/4-kaishaku.html
>> | 自動車や馬車が来たときに,「車馬通行止」という掲
>> | 示を根拠に,構内への立ち入りを禁止するというのは,文理解釈の範囲で可
>> | 能である。
>>
>> というのは、「自動車や馬車が来た」という事案について文理解釈を適用して
>> るわけですが、そのページのつづきでは、同じルールの別の事案について論理
>> 解釈を適用してます。
> 「同じルール」じゃないやね。論理解釈の方にだけ「第2条」が付け加えられ
> ているんだから。
付け加えられてるのは原則と例外の説明の部分だけですね。
他の部分は「同じルール」と見てよいでしょ?
で、事案別に拡張解釈、縮小解釈、類推解釈などが適用されるのに、文理解釈
だけ事案単位でなく条文単位だってのはおかしい。
>> http://www.nomolog.nagoya-u.ac.jp/~kagayama/seminar/1-seminar/2002/4-kaishaku.html
>> | 第1条 車馬通行止
>> | 第2条 ポニーは通行できる
>>
>> というのは、第1条が原則、第2条が例外として例示されてるものですが、ポニー
>> が通行することは異常でもなんでもなく、普通に起こることです。
> #ど、どこで?
> #畜産大学だったんですか?
馬を通行止するような状況なら、普通では?
>> 一般的な状況を原則で定めておいて、個別な事情を例外でひろうってのが普通
>> ですから、例外であるかどうかと普通であるかどうかってのは全然排反じゃな
>> いんですね。
> ヲイヲイ。^^;
> ワザとやってんの?
> 「基本条項に対して例外条項を設定する」って話は「文理解釈が原則で例外を
> 証明しなければ論理解釈は許されない」なんて話とは全然関係ない話ですね。
「原則と例外」という意味では同じこと。
で、例外の方が明文化されてなければ論理解釈になるし、明文化してれば原則
と例外のルールを適用した文理解釈になる。
> </余談>
--
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ. K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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GnuPG Key fingerprint = 9BE6 B9E9 55A5 A499 CD51 946E 9BDC 7870 ECC8 A735