Re: 著作権法をabuse?(Re:whoisをabuse
結局、宿題はできず。
まあ、「情報受領者が従うべき規則」という線では同意が得られているので、
大勢には影響なし。
! "<LQRZf.36$ZD1.18@news3.dion.ne.jp>" という記事で
! Sun, 09 Apr 2006 01:49:48 +0900 頃に wacky さん は言ったとさ:
> KGK == Keiji KOSAKAさんの<e1858f$2i9$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>> ! "<fDUSf.10$ZD1.6@news3.dion.ne.jp>" という記事で
>> ! Sat, 18 Mar 2006 23:16:44 +0900 頃に wacky さん は言ったとさ:
>>
>>> 「ほか」の意味については
>>> 辞書通りで問題ないでしょう。
>>
>> そうですね。情報受領者に対する規則に関して、一つ目の規則と「それ以外の
>> こと」を並べてるわけです。
> やっと認めましたか。^^;
「やっと」ってこたあないでしょ。そもそも、
<dvglo5$1nl$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>:
: 記事の再発見はできなかったけど、まあ、普通の日本語としてちょっと厳密に
: 考えればすむ話だから素朴に見てほしい。
なんて言ってるのに、法的に特殊な意味を持つと主張してると勘違いする方が
おかしい。
>>> KGK == Keiji KOSAKAさんの<dvglo5$1nl$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>
>>>>> 普通の日本語では「ほか」に"AND"の意味はありません。
>>>>
>>>> 追加の役割をすることがありますから、結果として"AND"の役割もします。
>>
>>> しません。「ほか」にそのような意味はありません。
>>> ただし、結果としてANDの*ように見える*ことはありますね。
>>
>> そのことを「結果として"AND"の役割もします」と表現してます。
>> 意味ではなく役割。
> #「実は俺様は最初からそう言っていたのだ」ですか?
実際そうですから。
「意味」というのにこだわり続けたのはwacky氏だけで、私は最初から「役割」
で示しています。
「結果として"AND"の役割もします」と「結果としてANDの*ように見える*こと
はあります」ってのはほとんど変わらないでしょ?
> では、
> KGK == Keiji KOSAKAさんの<drfgbl$fe0$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
> $が「ほか」でつなげてあるわけですが、普通の日本語として読めば、(1)と(2)
> $の両方とも従わなくてはならないものですね。
> $「AはBをするほか、Cをもしなければならない」なら、AがBもCもしなければな
> $らないってのは明白なわけです。
> の誤りも認めるんですよね。
いいえ。
> だって、
> wackyの<43dc8739$0$970$44c9b20d@news3.asahi-net.or.jp>から
> $じゃ、例題。
> $
> $http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/011/011406.html
> $先頭文字を目次として使うエクスプローラ型のメニューで用語を検索するほか
> $,前方一致,後方一致の検索でも調べたい用語が簡単に引ける便利さです。
> $http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/011/011406.html
> $
> $は「メニュー」と「検索」の両方やらないと用語にたどり着けないのかね?
> $#そんなんだったら、誰も買わんがな。
> で、既に少なくとも一例の反証が挙げられているのですから。
> 違いますか?
既に述べたように、違います。
結果としてANDに見えるかORに見えるかの違いは、「情報受領者が従うべき規
則」と「可能な方法」の違いです。
規則という文脈とマニュアルという文脈の違いですね。
A. 従うべき規則は(1)と(2)。
B. 可能な方法は(1)と(2)。
の二つでは、Aは「(1)も従わなきゃいけないし、(2)も従わなきゃいけない」
ですが、Bは「(1)でも可能だし、(2)でも可能」です。
Aは「規則」という事情でANDに見えるし、Bは「可能な方法」という事情でOR
に見えるわけ。
別に「と」の意味が違うわけではない。
>>> たとえば、「私ほか2名が参ります」といった場合です。
>>
>> まさにそういう用法だと主張してます。
>>
>> 例えば、
>>
>> http://www.city.arakawa.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/p8000077001.html
>> | 公文書に関する規程の主たるものとしては、公文規程以外に次のものがある。
>> | 公文書作成については、公文規程のほかこれらの規程に従うこと。
>>
>> ってのもそうですね。どちらにも従わなきゃいけない。
> そうですね、ありがとう。^^;
> で、この2例に共通する構文は「AほかBはCをする」であるわけです。
後者はそんな構文じゃないでしょ?
# どう見たらそんな構文に見えるんだか。
> 他には「ご来店いただいて契約されるほか、郵送による契約も可能です」と
> 言った場合も同じ、「どちらか一方をやれば良い」場合です。
これも「可能な方法」ですね。
で、
C. 来る人間は「私」と「2名」。
D. 従うべき規則は「公文規程」と「これらの規程」。
C. 可能な契約方法は「ご来店いただいて契約」と「郵送による契約」。
と、全て同様の解釈ができます。
> さて本題です。
> だとしたら、
> http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html
> 2.WHOIS公開情報の提供を受けた者(以下「情報受領者」という)は、「JP
> ドメイン名登録情報等の取り扱いについて」に定める目的の範囲内で、自己
> の責任において当該の WHOIS公開情報を利用するほか、当社の書面による承
> 諾なく、当該情報を第三者に提供しまたは公開、頒布してはならない。
> http://jprs.jp/doc/rule/disclose-rule.html
> は「結果的にANDに見える」「どちらか一方をやれば良い」のどっち?
E. 情報受領者の従うべき規則は「〜に定める目的の範囲内で、自己の責任に
おいて当該の WHOIS公開情報を利用する」と「当社の書面による承諾なく、
当該情報を第三者に提供しまたは公開、頒布してはならない」。
規則だから両方従わなきゃ。
>>> (2)を満たせば「公開して良い」のだから、KGK氏が考え無しに吐いた言葉は明
>>> らかに「(1)だけを満たす」場合についての指摘である。ところが「(1)には明
>>> 確に「目的の範囲内で〜利用する」って書いてある」わけ。
>>> #まったく…、何処が「公開さえしなければ目的外利用してよい」ねんな。
>>
>> そういう解釈なら、
>>
>>>>> これはもう、普通に読んで「(1)か、(1)でなければ(2)」でしょ。
>>
>> にならないでしょ?
>> 「(1)でなければ」ってのがあっちゃいけない。
> ???
> またも、「ほか」の意味を辞書から引用しなければならないの?
そういうレベルの話じゃありません。
wacky氏の示す二つの解釈が矛盾してるって話。
「(1)か、(1)でなければ(2)」ってのは、
if (1) {
OK.
} else if (2) {
OK.
} else {
NG.
}
という構造です。(1)を満さなくてもOKになる経路が存在するでしょ?
で、2番目のOKは、「(1)を満さず(2)を満す」だから、「目的外利用で非公開」
ならOKになっちゃう。
でも一方で、
<43dc8739$0$970$44c9b20d@news3.asahi-net.or.jp>:
| (1)には明確に「目的の範囲内で〜利用する」って書いてあるだろうが。
と、(1)を満さないと直ちにNGだと言ってるように見える。
# それを言うなら(2)には「〜公開、頒布してはならない」って明確に書いて
# あるんですけどね。
一体、どっちの解釈を主張してるんでしょうか?
--
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ. K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
GnuPG Key ID = ECC8A735
GnuPG Key fingerprint = 9BE6 B9E9 55A5 A499 CD51 946E 9BDC 7870 ECC8 A735