Re: 著作権法をabuse?(Re:whoisをabuse
KGK == Keiji KOSAKAさんの<e2vbgo$5nj$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>> KGK == Keiji KOSAKAさんの<drfgbl$fe0$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>> $が「ほか」でつなげてあるわけですが、普通の日本語として読めば、(1)と(2)
>> $の両方とも従わなくてはならないものですね。
>> $「AはBをするほか、Cをもしなければならない」なら、AがBもCもしなければな
>> $らないってのは明白なわけです。
>
>> の誤りも認めるんですよね。
>
>いいえ。
>
>> だって、
>
>> wackyの<43dc8739$0$970$44c9b20d@news3.asahi-net.or.jp>から
>> $じゃ、例題。
>> $
>> $http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/011/011406.html
>> $先頭文字を目次として使うエクスプローラ型のメニューで用語を検索するほか
>> $,前方一致,後方一致の検索でも調べたい用語が簡単に引ける便利さです。
>> $http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/011/011406.html
>> $
>> $は「メニュー」と「検索」の両方やらないと用語にたどり着けないのかね?
>> $#そんなんだったら、誰も買わんがな。
>
>> で、既に少なくとも一例の反証が挙げられているのですから。
>> 違いますか?
>
>既に述べたように、違います。
>結果としてANDに見えるかORに見えるかの違いは、「情報受領者が従うべき規
>則」と「可能な方法」の違いです。
何か、勝手に規則を絶対視してるみたいですが、規則か否かで国語文法として
の違いはありませんし、「情報受領者が従うべき規則」と「情報の受領が可能
となる方法」に意味的な違いはありませんよ。
>規則という文脈とマニュアルという文脈の違いですね。
規則をマニュアル化したって意味が変わるわけではありません。
>A. 従うべき規則は(1)と(2)。
>B. 可能な方法は(1)と(2)。
>
>の二つでは、Aは「(1)も従わなきゃいけないし、(2)も従わなきゃいけない」
>ですが、Bは「(1)でも可能だし、(2)でも可能」です。
>Aは「規則」という事情でANDに見えるし、Bは「可能な方法」という事情でOR
>に見えるわけ。
>別に「と」の意味が違うわけではない。
そりゃ「従うべき」を勝手に付加してるからじゃん。^^;
「規則は(1)と(2)」だけだったらANDともORとも言えません。
んじゃ、「可能な方法は規則によれば(1)と(2)である」だったら?
#ハイ、破綻しました。
>>> 例えば、
>>>
>>> http://www.city.arakawa.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/p8000077001.html
>>> | 公文書に関する規程の主たるものとしては、公文規程以外に次のものがある。
>>> | 公文書作成については、公文規程のほかこれらの規程に従うこと。
>>>
>>> ってのもそうですね。どちらにも従わなきゃいけない。
>
>> そうですね、ありがとう。^^;
>
>> で、この2例に共通する構文は「AほかBはCをする」であるわけです。
>
>後者はそんな構文じゃないでしょ?
># どう見たらそんな構文に見えるんだか。
「A(公文規程)のほかB(これらの規程)にC(従う)」でしょ。
「てにおは」は違うけど、要するに「述部CがABに共通する」ってのが肝。
対して、ANDに見えない方は「Aが述部B,Cに共通する」となる。
>> 他には「ご来店いただいて契約されるほか、郵送による契約も可能です」と
>> 言った場合も同じ、「どちらか一方をやれば良い」場合です。
>
>これも「可能な方法」ですね。
契約の方法ですら「規則じゃない」んですか?
#随分と都合の良い話。
>D. 従うべき規則は「公文規程」と「これらの規程」。
それは文章の解釈ではありません。
その「規則」というのは文章自体ではなくそのタイトルに過ぎないのだから。
>C. 可能な契約方法は「ご来店いただいて契約」と「郵送による契約」。
普通に考えて「可能な契約方法」というものは規則で決められているものです。
#でないと「そ〜ゆ〜契約方法はお受けかねます」な根拠がなくなっちゃう。
KGK氏の主張によると「○○規則という書類上の一文をそのまま口伝で言った
だけでANDの意味がORの意味に変化する」ことになりますが、これは明らかな
誤りです。
<余談>
>結局、宿題はできず。
KGK氏の妄想では「俺様は生徒に宿題を課す先生だ」ってことになってるんで
すか?
#その「宿題」自体も妄想なのでは?
>>>> たとえば、「私ほか2名が参ります」といった場合です。
>>>
>>> まさにそういう用法だと主張してます。
この用法は規則と何の関係もありませんけど?
>>>> (2)を満たせば「公開して良い」のだから、KGK氏が考え無しに吐いた言葉は明
>>>> らかに「(1)だけを満たす」場合についての指摘である。ところが「(1)には明
>>>> 確に「目的の範囲内で〜利用する」って書いてある」わけ。
>>>> #まったく…、何処が「公開さえしなければ目的外利用してよい」ねんな。
>>>
>>> そういう解釈なら、
>>>
>>>>>> これはもう、普通に読んで「(1)か、(1)でなければ(2)」でしょ。
>>>
>>> にならないでしょ?
>>> 「(1)でなければ」ってのがあっちゃいけない。
>
>> ???
>> またも、「ほか」の意味を辞書から引用しなければならないの?
>
>そういうレベルの話じゃありません。
>wacky氏の示す二つの解釈が矛盾してるって話。
>
>「(1)か、(1)でなければ(2)」ってのは、
>
>if (1) {
> OK.
>} else if (2) {
> OK.
>} else {
> NG.
>}
>
>という構造です。(1)を満さなくてもOKになる経路が存在するでしょ?
>で、2番目のOKは、「(1)を満さず(2)を満す」だから、「目的外利用で非公開」
>ならOKになっちゃう。
>
>でも一方で、
>
><43dc8739$0$970$44c9b20d@news3.asahi-net.or.jp>:
>| (1)には明確に「目的の範囲内で〜利用する」って書いてあるだろうが。
>
>と、(1)を満さないと直ちにNGだと言ってるように見える。
そりゃあ、KGK氏が突如「〜ということにしたい」気分になっただけの話で
しょう。
だってアナタ、自分で
KGK == Keiji KOSAKAさんの<drfgbl$fe0$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
$そもそも、上の(1)か(2)のどちらかを満せばよいってことなら、
って言ってんじゃん。
># それを言うなら(2)には「〜公開、頒布してはならない」って明確に書いて
># あるんですけどね。
>
>一体、どっちの解釈を主張してるんでしょうか?
ということで、片方はKGK氏の「ということにしたい」に過ぎません。
</余談>
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wacky
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