Re: JPNICのモノ、KGK氏のモノ (Re: [総括]abuse騒動
! "<439adf59$2$974$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>" という記事で
! Sat, 10 Dec 2005 22:59:55 +0900 頃に wacky さん は言ったとさ:
> KGK == Keiji KOSAKAさんの<dne58q$fbr$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>から
>>> だったら、その「情報の行く末をコントロールする権利」って奴を、「規約
>>> に書かれていない何か」を使って説明して御覧なさいよ。
>>
>> 情報の行く末にある程度の責任を持ってるから、ある程度の権利が発生するわ
>> け。
> トートロジーですな。^^;
> 「ある程度の責任」の具体的な内容、「ある程度の権利」の具体的な内容、及
> びそれらを規定する根拠を述べることは出来ないんですか?
その情報の出典として明記される限りは、JPRSはその情報の信憑性等に責任を
持つ立場にあります。
だから、情報が適切な使い方をされるように、規則を定めることができる。
>>> 具体的情報の内容に鑑みれば*特に秘匿を要するものではないことは明らか*で
>>> すから、利用者の自己責任における判断での再公開は問題ないでしょう。
>>
>> というのはwacky氏が勝手に判断したことですね。
> はい。それはwhois利用者本人の*自己判断*となります。
wacky氏は、「個人情報保護法」が、
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2000/065.html
| 4. 第二は、個人情報の種類・性質には着目せず、全ての個人情報が対象とな
| るということ。
という性質を持ってることも、その背景に、
| これは、情報は結合されることによって、いくらでもセンシティブになり得
| るというIT社会が可能にした問題が背景になっている。
ということがあることも全く全然何も理解していないってことですね。
それは、妥当な判断とは言えないでしょう。
>> 「個人情報保護法」に対応したというJPRSの立場からすれば、秘匿を要するか
>> どうかというのは保護されるべき個人情報の要件ではないわけですから、そう
>> いうものが暗黙のうちに例外となってると考えるのは無理があります。
> 一歩譲って、「再公開に何らかの問題があった」と仮定しても、それは
> wacky一個人の行為であり、
その通りですね。
JPRSは適切な規則を作ってるのに、wacky氏がそれを破ったわけですから。
> 従って、「個人情報保護法上の問題」の具体的な内容が全く不明です。
JPRSの立場で考えるのが出きないようですね。
JPRSは、「JPRSが個人情報保護法を守る」ということを目標に規則を作ったわ
けです。
個人情報保護法は、上記のように、「個人情報の種類・性質には着目せず、全
ての個人情報が対象となる」という性質と「利用目的による制限」という原則
があるわけですから、その線で規則を解釈するのが妥当なわけです。
そのように作られた規則に、「秘匿を要するかどうか」なんて条件が暗黙のう
ちに入ってると解釈するのは、相当無理があります。
>> もし結果として再公開による問題が起こらなかったとしても、規則違反である
>> ことには変わりないでしょう。
> 繰り返しますが、「規則違反か否かはKGK氏が判断することではない」です。
第三者が決定できるものではなくても、第三者が推測することはできます。
明文化された規則というのは誰が解釈しても、まともな解釈をする限りは同じ
解釈になることを目標に作られたものですから、第三者であってもJPRSがどう
判断するかをそれなりの確からしさで推測できます。
>>> いや勿論、当事者であるJPNIC/JPRSが異議を申し立てているのであれば考慮し
>>> ないでもありませんよ。
>>
>> 誰が言ってるかで主張の正しさが変わると思ってるようですね。
> 勿論変わりますよ。
> 本件は物理現象ではなく、甲と乙との民間契約ですから。
明文化された規則があれば、誰が主張しても妥当性がそう変わるわけじゃあり
ません。
> たとえばね、^^;
> 同じ「不法侵入」でもその土地の権利者が言うのと無関係の第三者が言うので
> は違うでしょ。
いいえ。
不法侵入というのは、
http://www.cbnr.jp/yougo_dic/dic/yougo_dic_fuhou-sinnyuu.htm
| ●刑法百三十条 『住居侵入罪』
| 理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建
| 造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から
| 退去しない者は三年以下の懲役又は十万円以下の罰
| 金に処する。
というやつなわけですが、前段に出てくる「侵入」という言葉の解釈は、高裁
の判例として、
http://d.hatena.ne.jp/masujirou/
| また、刑法130条前段にいう「侵入」とは、他人の看守する邸宅、建造物等
| に、管理権者の意思に反して立ち入ることをいうと解すべきである。
ということなので、管理権者の意思が関係することは間違いない。
# 「不法侵入」でページ内検索すれば、そのすぐ後にある。
後段に関しても「要求を受けても」というのだから同様。
つまり、住居侵入罪が成立するためには管理権者の意思に反していることが構
成要件のひとつとなる。
というところまではいいんですが、不法侵入を「管理権者」が主張するのと
「管理権者の意思を確認できる第三者」するのとでは何の変わりもない。
構成要件を全て満してるかどうかを判断できるだけの情報を持った者なら、そ
れが不法侵入かどうかを原則として判断できるわけです。
# そもそも、最終的な判断を下すのは、「構成要件を全て満してるかどうかを
# 判断できるだけの情報を持った者」たる裁判官なわけだし。
>> ごく普通に考えて、wacky氏は、自説を構成する情報の信頼性を増すために、
>> 情報のポインタを与えたわけでしょ?
>> 相手がとぼけてるように見えたらら、「これでどうだ」と言わんばかりに。
> で、それに対するJPNIC/JPRSの【責任】ってのは何?
情報元として指定されたからには、その情報の信憑性や適切性に責任を持たな
きゃきけなくなるでしょ?
それが公開した者の責任なんだから。
>> 情報のポインタを与えるってことは、「私の言ったことが嘘だとしたら、それ
>> は入手元の責任だ」ってことでしょ?
>> 「信頼性が高いと判断して紹介したにしても、自分は紹介者に過ぎない」と。
> 物凄くヒネクレタものの見方ではあるが、*そう言えない事もない*ですね。
実際、自分には見えない理由でその情報が間違ってたとしてもどうしようもな
いでしょ。
> #ってゆ〜か、外部情報を引用する人全部にケンカ売ってますが…。^^;
いいえ。利用制限なしに公開された情報はそうやって利用するものです。
>> もちろん、利用制限なしに公開された情報ならば、それは普通のことです。
>> が、利用制限つきの情報を目的外利用しといて、その信頼性のつけを入手元に
>> 押しつけるってのはひどい話ですよね。
>> 「そんなことのために信頼性に責任を持ってるんじゃない」って言いたくなる
>> と思いますよ。
> #問題は、単に「目的外利用しといて」という無責任な第三者の身勝手な決め
> #付けにあるんじゃないのかね。
目的外利用じゃないとでも主張するつもりですか?
少なくとも、JPNIC/JPRSが想定したモデルとは完全にかけ離れた利用の仕方で
したが。
> それはつまり、「公開した情報が嘘だった時にそれを指摘されるのが嫌だ」っ
> てことですか?
何でそうひねくれた見方しかできないんでしょう?
まあ、責任を持つことと責任を取ることの区別もつかないような人だとしょう
がないのかな。
で、wacky氏は、権限のない相手に責任だけ委ねるんですか?
--
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ. K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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GnuPG Key fingerprint = 9BE6 B9E9 55A5 A499 CD51 946E 9BDC 7870 ECC8 A735