やはり、

<dki0fa$qk9$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>:
: で、JPRSの規則のように「罰則」があるような規定は、できるだけ、暗黙の適
: 用範囲なんてものに頼らない方がいいってのは理解できた?
: それとも、どうしても曖昧なまま、ごまかしたい?

ってのは、どうしても曖昧なまま、ごまかしたいようですね。

! "<436d5f09$0$973$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>" という記事で
!     Sun, 06 Nov 2005 10:40:27 +0900 頃に wacky  さん は言ったとさ:

> 何度も何度も繰り返し繰り返し指摘しているように、「非難する者が通用し
> ない根拠を示しなさい」です。

・規則の文面には明らかに反している。
・この場合、文面に反してるのに規則違反でないと言えるだけの理由がない。

ってだけのことです。
もし、理由があるんだったら、提示すれば覆るかもしれませんが、それだけの
理由は提示されてないですね。
提示されてるのは、

・文面に反してるのに規則違反でないと言える場合が一般的にはあり得る。

というものだけで、それがこの場合に適用できる根拠は提示されてませんから。

> 最早、問答無用の「無制限」が利用できないのですから、「根拠と論証」が必
> 須となるわけです。

「無制限」ではなくても、「原則」ではあるわけです。
このケースが「例外」であるという根拠がない限り、原則に従うのが当たり前
でしょう。
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KG  KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ.        K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
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