"SASAKI Masato" <cal@nn.iij4u.or.jp> wrote in message
news:20050529121821cal@nn.iij4u.or.jp...
> 佐々木将人@函館 です。
>
> >From:Keizo Matsumura <kmatsu@nr.titech.ac.jp>
> >Date:2005/05/29 00:39:24 JST
> >Message-ID:<429890AC.6EF18C9A@nr.titech.ac.jp>
> >
> >ある土地で2名(Aさん50%Bさん50%所有)が共同所有しています。
> >上にある建物はAさん100%所有です。
>
> これを分析すると
> 「Aさんは対象となる土地上の建物を所有することによって
>  その土地を使用している」
> 点に気づかないといけません。

確かに。ただし、それが50パーセント分のBさんの持分権を、賃借権としてなのか
地上権としてなのか、をどうしてもはっきりさせるために、「利用権」の「定義」を
はっきりさせないと話が進まないとしたいのでしょうね。だから、次の意見が出てく
るらしい。

> ですから元々Aさんが土地を使用していることについて
> どんな権限で使用しているかというのをはっきりさせないといけません。

でも、其れは実益がないでしょうね。>借地借家法。尤も、「使用貸借」であれば、
借地法の適用は受けないと言いたいのかな?馬鹿げた想定です。

> で、おそらくはAさんとBさんと話し合った結果で
> 「そうやってAさんが建物を建てることでAさんが土地を使っていいよ」
> ということになったんでしょう?

つまり無権限でAさんは使用しているのではないという事を言いたいらしい。まぁ、
ここでは其れが重要でしょうが、利用根拠である「権限の定義」は重要じゃありませ
んよね。

> もしここから違うのであればBさんから
> 「この土地は自分も使えるんだから
>  使えなかったことの対価として損害賠償しろ」
> と言うことができる状態なので
> それが継続していくことになります。
>
> もし
> 「そうやってAさんが建物を建てることでAさんが土地を使っていいよ」
> という話し合いがあったとして
>
> >Aさんが建物をCさんに売るときに、
>
> そうすると土地の所有は(おそらく)A・B共有で
> その土地をCさんが使うということになりますよね。
> Aさんは自分の建物を売るくらいなんだから
> 土地の使用にだって文句は言わないはず。
> (言うようなら大問題。)
> だけどBさんはというと
> 「そうやってAさんが建物を建てることでAさんが土地を使っていいよ」
> という話し合いの結果は
> 当然にCさんに適用される訳ではありませんから

とは必ずしも言えないとしているのが借地借家法。

> BさんとしてはあらためてCさんと話をしてということになりますので
> その意味で
>
> >Bさんの承諾(了解)を必要とするのでしょうか?
>
> 必要です……という答になります。

必要だとされる理由とその承諾の法的性質は何と?むしろ、わたくしは必ずしも必要
ではないと考えますね。Cさんが借地権を取得し、または転借(賃借権であることを
前提とする)をしてもBさんに不利になる恐れがないならば、いちいち「承諾(了
解)」は不要。むしろ、Cさんが利用する段になってBさんが事実上そのCさんの利用
を邪魔しているような場合には、Aさんの申し立てにより裁判所が「許可」を与える
ことができる。この趣旨を考えられたし。

> 「その意味で」という限定が入るのは
> 建物がAさんの単独所有である以上
> 建物の所有権に基づく処分はAさんが単独でできる訳で
> この点ではBさんの承諾なんて全然必要ありません。

此れはその通りだとして、

> だけど……土地の使用って点もあわせて考えないと
> 実際上の解決にはならないでしょう……ということです。

は、借地借家法の存在を無視してはいませんかね?

> >Aさんは、建物を自由にだれかに売ることができるのでしょうか?
>
> できるんだけど、
> あとでBさんから土地の使用について損害賠償請求される可能性がありますよ
> ってことなのです。

そうかな?そもそもそこで言う「損害賠償」の「定義は」?ってご自分に聞いたほう
がいいのではないかな?CさんとBさんは直接的な契約関係にはないからとし、不法行
為(709条)によるとでも?借地借家法の存在を完全に無視した意見ですね。

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太宰 真@浦和