佐々木将人@函館 です。

>From:Keizo Matsumura <kmatsu@nr.titech.ac.jp>
>Date:2005/05/29 00:39:24 JST
>Message-ID:<429890AC.6EF18C9A@nr.titech.ac.jp>
>
>ある土地で2名(Aさん50%Bさん50%所有)が共同所有しています。
>上にある建物はAさん100%所有です。

これを分析すると
「Aさんは対象となる土地上の建物を所有することによって
 その土地を使用している」
点に気づかないといけません。

ですから元々Aさんが土地を使用していることについて
どんな権限で使用しているかというのをはっきりさせないといけません。

で、おそらくはAさんとBさんと話し合った結果で
「そうやってAさんが建物を建てることでAさんが土地を使っていいよ」
ということになったんでしょう?

もしここから違うのであればBさんから
「この土地は自分も使えるんだから
 使えなかったことの対価として損害賠償しろ」
と言うことができる状態なので
それが継続していくことになります。

もし
「そうやってAさんが建物を建てることでAさんが土地を使っていいよ」
という話し合いがあったとして

>Aさんが建物をCさんに売るときに、

そうすると土地の所有は(おそらく)A・B共有で
その土地をCさんが使うということになりますよね。
Aさんは自分の建物を売るくらいなんだから
土地の使用にだって文句は言わないはず。
(言うようなら大問題。)
だけどBさんはというと
「そうやってAさんが建物を建てることでAさんが土地を使っていいよ」
という話し合いの結果は
当然にCさんに適用される訳ではありませんから
BさんとしてはあらためてCさんと話をしてということになりますので
その意味で

>Bさんの承諾(了解)を必要とするのでしょうか?

必要です……という答になります。
「その意味で」という限定が入るのは
建物がAさんの単独所有である以上
建物の所有権に基づく処分はAさんが単独でできる訳で
この点ではBさんの承諾なんて全然必要ありません。
だけど……土地の使用って点もあわせて考えないと
実際上の解決にはならないでしょう……ということです。

>Aさんは、建物を自由にだれかに売ることができるのでしょうか?

できるんだけど、
あとでBさんから土地の使用について損害賠償請求される可能性がありますよ
ってことなのです。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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ルフィミア「函館で桜の開花宣言だそうですよ。(5/1)」
まさと「あんなに雪多かったのにね〜。」