これこそが馬鹿記事 Re: 通信の秘密はこれを保障する(憲法21条)
SASAKI Masato wrote:
> 佐々木将人@函館 です。
>
> 書いてみたら長くなったんで
> まず冒頭にミニバージョンを書くけど……。
って、あ〜た、単なるバージョンの違いだけではないだろうに。ごまかすなよ。
lawで馬鹿を相手にして誤魔化しに慣れてしまうと、何でもごまかせると思って
しまうのかしら?「ミニ」とか言っているが、一番の関心はここ。前回記事の
「繕い」が必要になったわけだからね。(笑い)わたくしは、法を語る者が「こ
とば」で誤魔化せるとすることほど恥知らずなことはないとする立場でありま
す。以下ではそれを明らかに致しましょう。
> 「表現の自由」の内容だけが明らかになればそれでいいのと
> 「表現の自由にあてはまるとどうなるのか」
> という「要件と効果」の両方を明らかにするのとでは
> 同じ「表現の自由」という文字列を使ったって
> 全く別物を指しているんだということはまず真っ先に理解してください。
そんな必要はどっから出て来るの?NetNewsにこのような無根の意見を断定的に述
べることは迷惑である。まず、読者の中には上記意見が何を意図しているかが不
明な方も居られると思いますので、まず、それを明らかにしたいと思う。法学部
の(笑い)「S」氏はこれまでも、では法律学的「表現の自由」とは何ぞや、は
明らかにはしてこなかった。何の説明も無い段階で、いきなり、
「要件と効果」の両方を明らかにするのとでは
同じ「表現の自由」という文字列を使ったって
全く別物を指している
とされ、突如として「要件」とか「効果」を口にする。これは、いきなり「感
で」十分条件を述べたまで。したがってそこには何の思索も見えない。現に理由
と根拠を示せないで居る。まぁ、そこは突っつかない事にして、
(1)彼の法律学に言う「表現の自由」とは、それが一定の「要件」のもと、一
定の「法効果」を生む点に有る、とするだけではなく、そうでないものも
法学に言う「表現の自由」と言えるものが有る、との主張を含むものと
なっている。
(2)他方では、それでもfjで語られている「表現の自由」は正しい言葉遣いに
はなっていないと主張する事には未だに拘ろうとしている、
ことを意味しているのです。(1)について。これはfjでの議論の成果が彼の見
解に影響したものであって、一種の改説であります。彼は最初は法律学に言う
「表現の自由」は一定の要件のもと、一定の効果を生むものと言う点にしか思い
至っていなかった。彼はこれを当然としていた。しかし今はそうでないものも法
律学的「表現の自由」で有ると言わんばかりであります。
(2)次に、ここでは、fjで語られている「表現の自由」はどんなものであるか
の自己の理解のほどは未だに表れては居ない。にもかかわらず、不満を述べると
は、何をかイワンヤ、ではありますまいか?以下のぐたぐたした雑多な記述は、
「逃げ口上」を語っているのみ。すなわち、
彼が今やっと気づいた、要件と効果に関わらない法学的
「表現の自由」。しかし、法学外で言う「表現の自由」
との違いを射止められないで居る
ために、今や、
正面から、fjでの「表現の自由」論を法学で用いる「表
現の自由」ではない、
とは言い切れなくなってしまい、自己の主張に横滑りを利かせて「逃げ口上」を
語る羽目に陥っている。このことは、
> そして「制限を受けること」を受け入れるのであれば
> その制限の範囲こそが問題になるのであり
> 制限の範囲の議論をするのに「自由」という言葉を使うのは
> 私は妥当性を欠くと思います。
> また制限の範囲が人によって違うのであれば
> やはり自由という語を経由する必要性が否定されます。
>
> もっとも上記引用部だけで引用部の筆者を非難するつもりはありません。
> もしかしたら上記引用部の筆者は
> 単に「表現の自由」について述べただけで
> それが侵害されるだとか守られるとか
> そういうことは一切述べてないかもしれませんから。
とか、
> > 「表現の自由」を議論する時
> その究極的な目標は
> 「表現の自由」の意味内容を明らかにすることです。
> そして意味内容を明らかにすることで何を実現するかと言えば
> 判断基準を提供することを実現します。
> 判断基準に結びつかないような意味内容を明らかにすることは
> 法解釈学の守備範囲ではありません。
>
> 他の学問でいくら「表現の自由」に何らかの意味を持たせたところで
> それが法解釈学における判断基準を提供することに役立たなければ
> それは結局別物ということになりますし
> もし役立っているのであれば
> それは法解釈学による変容を受けていて
> 別分野における概念とはやはり別物になっています。
とか言うところに端的に表れております。読者は、なぜ、上記二つの見解が「逃
げ口上」なのかお分かりであろうか?
(1)まず、議論対象が法学に言う「表現の自由」に当たるのか否かという「対
象の問題」が、いつの間にか、
> そして「制限を受けること」を受け入れるのであれば
> その制限の範囲こそが問題になるのであり
> 制限の範囲の議論をするのに「自由」という言葉を使うのは
> 私は妥当性を欠くと思います。
として、「議論の仕方」の問題へと勝手に移行させている。
(2)次に、
> そして意味内容を明らかにすることで何を実現するかと言えば
> 判断基準を提供することを実現します。
> 判断基準に結びつかないような意味内容を明らかにすることは
> 法解釈学の守備範囲ではありません。
などは、「解釈学」であれば「判断基準」を明らかにする事だと言っているに過
ぎなく、単に「解釈」が詳しくないからだ、との批判に摩り替わっている。「S
氏」は勝手に「解釈」へ強制移行させることによってどうにか以前の自己の見解
を正当化させようと努めてはいるが、これは、
問題の対象としている「表現の自由」が法学的かそれ以外か、
とは無関係である事に変わりは無いわけで、今回のfjでの議論で「解釈」を展開
したものなど殆ど無く、(笑い)「解釈外で」言い合いっこしていたに過ぎな
い。(笑い)。わずかに、それらしいのはわたくしがShikashi氏に語った、
基本的人権の制約原理は一般的であって、
それには憲法29条が足かせとなるもの
ではない、
ことを述べたものくらいであろう。これだって、必要な範囲で詳しくすればいい
ことであって、「判断基準」などとは無関係。「判断基準」が問題となるのは、
<同じものを判断の対象としつつも「基準」のみが違う場合に意味がある>
それにな〜に、以下の無茶苦茶な話は。まさか自分でも意味が分からずにおしゃ
べりしているわけではないでしょうねぇ?
> 他の学問でいくら「表現の自由」に何らかの意味を持たせたところで
> それが法解釈学における判断基準を提供することに役立たなければ
> それは結局別物ということになりますし
> もし役立っているのであれば
> それは法解釈学による変容を受けていて
> 別分野における概念とはやはり別物になっています。
「別物」「別物」と連呼しているようだけど、そんなごまかしを言ってまで「別
物」と漏らしてしまったことをどうしても繕いたいわけね?!もし、誤魔化しで無
いというのであれば、自ら立てた、
「要件と効果」の両方を明らかにすることのない法学的
「表現の自由」と、fjでの、あるいは法学外の「表現の
自由」の違い
を、それこそ「判断基準」を示して詳らかにしてもらおうか。できないんじゃな
いの?出来ますかねぇ。(笑い)
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