! "<4233b074$0$979$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>" という記事で!
Sun, 13 Mar 2005 12:16:24 +0900 頃に wacky さん は言ったとさ:

> KGK == Keiji KOSAKAさんの<d0ufkr$gm0$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp>か
> ら
>> 「電子メールアドレスという資産を私的に利用している」という部分だけ
>> 問題にして、会社のコンピュータを私的に使ったことや、NNTPサーバを私
>> 的に使ったことや、それによってどのような損害が会社に与えられるかっ
>> て話は全く問題にしないってことですか?

> つまり、「確かに僕は君の自転車を勝手に乗り回したが、別に君が損したわ
> けじゃないんだから文句を言うなよ」ってことですか?

三つ並べてることの最後だけを主張してると思ったんですか?  何で?

>> 例えば、会社のコンピュータを使って、会社のサーバから投稿しても、私
>> 的なメールアドレスさえ使えばオッケーって話?

> まあ、それでも幾らかマシでしょうが…

余計悪いよね。会社の機材使っといて、会社の文化貢献を半ば隠しちゃうんだ
から。

> 本来的には、会社の設備・資産を私用すべきではない。ということでしょう。

喫煙室も給湯器も業務と関係しない限り使うなって話?

> んでは一言。^^;では、KGK氏は何故その指摘をメールではなく「大人数の目
> に触れるように書いてる」のですか?

fjにおける主張に対する批評は、fjに投稿するのが筋でしょう。

一方、他人を犯罪者よばわりすることは、特に緊急性がない限り、人前でふれ
まわるようなことじゃないよね?

> #ほら、両刃の刃があなた自身に刺さってますが?

気のせいです。

>> で、私用メールの問題にしても、例えば、
>> http://www.hmpartners.jp/mailmagazine032.htm | 特に明確に禁止されて
>> いない限り、1日数回程度の私用メールの送| 受信が職務専念義務違反とは
>> ならない。なんて話もあるから、「駄目なのが当たり前で、駄目じゃない
>> のが例外」ってほどのことは言えないんじゃないの?

> 何か、*無理やり捻り出してきた*感が強いけど…。

検索したら、1頁目に出てくるような話なんで、全然無理矢理じゃないですが。

> そりゃあ、メール数通程度の時間を「職務専念義務違反」にされちゃあコー
> ヒー一杯飲めなくなっちゃうでしょ。まるで違う問題を引っ張り出してきたっ
> て何の意味もありません。今の議論は「アカウントに対する正当な権限」の
> 話でしょ。

件のページを読めば分かりますが、私用メールをもとに処分した話なのに、
「アカウントに対する正当な権限」については何も書いてません。それは、主
要な争点にならなかったと考えるのが普通じゃないですか?

つまり、「アカウントに対する正当な権限」なんてのを論点にするのなら、私
用メールの問題とは一線を画さないとできないって話。まあ、私用メールで
「アカウントに対する正当な権限」自体が問題になったケースでもあれば、同
列に論ずることも可能でしょうが、そんなケースあるの?

しかも、「私用電話と同様に私用メールも駄目」という主張もしてるみたいだ
けど、前者に関しては、「電話番号を不正に利用した」なんて話は聞いたこと
ないんだけど、そんなケースあるの?
ないんだったら、別の話にしないと「アカウントに対する正当な権限」の話と
つながらないよね?

例えば、http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/10/s1014-9c2.html の

| F社Z事業部(電子メール)事件(東京地裁平成13年12月3日判決)

にしても、

| <YがXらの電子メールを閲読した当時、F社Z事業部において、社員によ
| る電子メールの私的使用の禁止が徹底されたことはなく、会社による私的電子
| メールの閲読の可能性等が社員に告知されたこともない等という事実関係のも
| とでは、>会社のネットワークシステムを用いた電子メールの私的使用に関す
| る問題は、通常の電話装置におけるいわゆる私用電話の制限の問題とほぼ同様
| に考えることができる。すなわち、勤労者として社会生活を送る以上、日常の
| 社会生活を営む上で通常必要な外部との連絡の着信先として会社の電話装置を
| 用いることが許容されるのはもちろんのこと、さらに、会社における職務の遂
| 行の妨げとならず、会社の経済的負担も極めて軽微な場合には、これらの外部
| からの連絡に適宜即応するために必要かつ合理的な限度の範囲内において、会
| 社の電話装置を発信に用いることも社会通念上許容されていると解するべきで
| あり、このことは、会社のネットワークシステムを用いた私的電子メールの送
| 受信に関しても基本的に妥当するというべきである。

と、「私用メールも私用電話同様、合理的な限度の範囲内で基本的に妥当」と
いう話になってる。

同じページの、

| 日経クイック情報事件(東京地裁平成14年2月26日判決)

では、

|  また、私用メール事件についても、私用メールは、送信者が文書を考え作
| 成し送信することにより、送信者がその間職務専念義務に違反し、かつ、私
| 用で会社の施設を使用する企業秩序違反行為を行うことになる

としてます。これは、

| なお、Y会社が本件程度の量の私用メールの交信を黙認していたと評価され
| るような事実を認めるに足りる証拠はない

とあるように、頻度が限度を超えた場合ですが。
# ここでも「アカウントに対する正当な権限」は問題になってないが、匿名の
# アドレスを使ったものなので当たり前。

ここで、争点になってるのは、「職務専念義務違反」と、「私用で会社の施設
を使用する企業秩序違反行為」なわけね。
後者は、私用投稿の問題に焼き直すと、会社のコンピュータや会社のNNTPサー
バを使ったことが問題になり得るって話になるけど、wacky氏は、何故かそこ
は論点としないわけね。


というわけで、「世間で私用メールは駄目なことになっているから私用投稿も
駄目」というわりには、世間での争点とwacky氏の論点は全然違うものになっ
てるし、私用投稿の問題にそくしてもいないようです。

>> 会社のメールアドレスが印字された名詞を、プライベートで(例えば恩師な
>> どに)渡すのが公序良俗にかなわないって話ですか?  普通の人は、そんな
>> ことは言わないと思いますが。

# 「名詞」じゃなくて「名刺」だな。普段使わないもんで。

> それも単なる「黙認」に過ぎないのでは?正確に言えばそれも窃盗だし、絶
> 対に処分されないとも言えないでしょう。

こりわびっくり。

>> 喫煙室は、業務に関係のあるときのみに使ってよいって主張?

> 喫煙室やら休憩室やらコーヒーメーカーやらは福利厚生の為の施設であると
> 思われますが、何か?

NNTPサーバを福利厚生の為にも使われるってのが例外的であるという根拠は何
でしょう?
-- 
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK
KG  KGK (life name: Keiji KOSAKA), Dept. of Phys., Okayama Univ.        K
KG kgk@film.rlss.okayama-u.ac.jp http://film.rlss.okayama-u.ac.jp/~kgk/ K
KGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGKGK