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In article <4200e12c$0$983$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>, @m_nagai@d5.dion.ne.jp says...
>> 私の認識では、そもそもプログラムとかは特許法第2条1項「この法律で
>「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを
>いう。」の条文のせいで、通常、自然法則を利用していないため、特許に
>該当せず、著作権法の方で保護される対象のはずなんですが。

特許法には

|(定義) 
|第二条  この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作
|のうち高度のものをいう。 
|2  この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 
|3  この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 
|一  物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の
|生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等で
|ある場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは
|輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 

|4  この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令
|であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
|以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報で
|あつてプログラムに準ずるものをいう。 

と定義入っているので、
プログラムが 現在の特許法 の保護対象に含まれる点では議論の余地はないです。
永井さんの疑問を解くかぎは過去この項を改正した際の資料中に存在すると
思います。

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                        Taro Yoshida         E-mail taro@dcc.co.jp 
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