飯塚(東京都)です。

"Shiro" <h9shiro@tky2.3web.ne.jp> wrote in message
news:clc3ai$mhr$1@usj.3web.ne.jp...

>>> >> >> >>◎佐々木支隊について
>>> >> >> >> 佐々木支隊は歩兵38連隊と歩兵33連隊から成ります。従って
>>> >> >> >>佐々木支隊と歩兵38連隊・歩兵33連隊を同列に並べるのは変
>>> >> >> >>です。
>>> >> >> >> ◎部隊      殺害数      範疇
>>> >> >> >>  1中隊  1300      投降捕虜殺戮
>>> >> >> >>  部隊が「1中隊」となっていますが、この「1中隊」は歩兵33連
>>> >> >> >>隊の部隊つまり佐々木支隊の部隊です。佐々木支隊の部隊を
>>> >> >> >>別立てで数えるのは水増しだと思います。
>
> 飯塚さんは、何故ここに在った
>
>Shiroの<ckkbpv$22c$1@usj.3web.ne.jp>から
>: この文は青龍さんの<ci5je3$ls$1@news511.nifty.com>で紹介されている
>::http://plaza25.mbn.or.jp/~hinode_kogei/DATA.html#nanking_atrocities
>:の始めの方にある「戦闘詳報・陣中日誌などの日本側史料に基づく、日本軍が
>:集団虐殺した中国軍民の数」と言う表に基づいています。基になっている表の
>:出典は「南京事件」(笠原十九司 岩波新書)224&#12316;225ページです。
>
>を削ったのだろうか。

 あってもなくても意味が変わらないからですよ。

>笠原十九司氏の「南京事件」に基づいている事を書いてあるのを認めたく
>ないのだろうか。

 意味が不明だ。


>[> この頁の始めの方にある「戦闘詳報・陣中日誌などの日本側史料に基づ
>[>く、日本軍が集団虐殺した中国軍民の数」と言う表の始めの第16師団の
>[>12/13について、秦郁彦著「南京事件」の記述と比較してみました。
>
> 飯塚さんは、飯塚さんが引用した文章にあるように、元々秦郁彦著
>「南京事件」に基づいている事を理解出来ないのだろうか。

 そこを問題にしてるんですよ。
 秦氏の「南京事件」にも、水増しだとは書いてないよねぇ?
 いったいどこの記述に基づいたわけ?



> iizukaさんの<cioot2$er6$1@swallow.comp.metro-u.ac.jp>から
> :>◎佐々木支隊について
> :> 佐々木支隊は歩兵38連隊と歩兵33連隊から成ります。従って佐々木支隊
> :>と歩兵38連隊・歩兵33連隊を同列に並べるのは変です。
> :> ◎部隊      殺害数      範疇
> :>  1中隊  1300      投降捕虜殺戮
> :>  部隊が「1中隊」となっていますが、この「1中隊」は歩兵33連隊の部隊
> :> つまり佐々木支隊の部隊です。佐々木支隊の部隊を別立てで数えるの
> :> は水増しだと思います。
>
>  飯塚さんが改竄した意図は何なのだろうか。「1中隊と佐々木支隊」の話し
> ているのを「1中隊と歩兵33連隊」の話に摩り替えたいのだろうか。

 死者数組み入れの問題と、敗残兵殺害の問題とをまとめた
んです。
 で、33連隊と38連隊の数字が組み入れられているという
問題は、ありえないということでよろしいね?
 佐々木支隊と1中隊の記述も、秦氏の記述で別の場所
(大平門と仙鶴門)の記述であることは書いてあるよねぇ?
 そもそも組み入れられているという記述自体どこにもな
いんだから、「佐々木支隊と1中隊の数字が組み入れられて
る」と主張するのは不可能でしょ。


> >> >> > で、「敗残兵の殺傷が国際法違反でない」というなら、「陸戦の法
> >> >> >規慣例に関する規則」第二章の各規定に反しない根拠を述べてくだ
> >> >> >さい。
> >>
> >>  「敗残兵の殺傷が国際法違反でない」と言っていません。言っ
> >> てもいない事を言ったと言うのは難癖です。
> >
> > では、「敗残兵の殺傷は、国際法違反である」という主張に、
> >反対しないと?
>
>  飯塚さんは、文を削るから理解出来なくなっているようだ。

 反論がなかったので、
「敗残兵の殺傷は、国際法違反である」という主張に反対し
ないと判断します。


>>> >>  国際法違反かどうかについて言うなら「敗残兵であっても移動中の
>>> >> 敵部隊を攻撃する事は国際法違反でない」となります。
>>> >
>>> > 根拠を提示してください。
>>>
>>>  秦郁彦著「南京事件」p189の『[a、敗残兵の殺害] 主として追撃戦
>>> の局面で、敗走する中国兵の集団に大砲や機関銃火を集中して壊滅
>>> させた場合などで、正規の戦闘行為である』です。
>>
>> [a、敗残兵の殺害] 主として追撃戦の局面で、敗走する中国兵
>>の集団に大砲や機関銃火を集中して壊滅させた場合などで、正規
>>の戦闘行為であるが、b、(投降兵殺害)と紙一重」として、その後の
>>ページでも正当化はしていません。
>
> 「紙一重」の後にも続きが在って、『紙一重であるため、中国側の
>統計では、「屠殺」に計上されている可能性が高い』です。
> 秦氏は中国側が虐殺数を増やすため、敗残兵の殺害を「屠殺」に計
>上している可能性を指摘しています。

 中国側の数字に計上されてるかどうかは、今は関係ないでしょ。


> 飯塚さんは、何故「その後のページでも正当化はしていません。」
>の具体的頁を書かないのだろうか。

 正当化の記述がないのに、ページ数なんか示せるかい。(^^;)


> > これは、ニューギニア戦線に増員された日本兵を乗せた輸送船を
> >オーストラリア軍を中心とする連合軍が撃沈し、漂流する日本兵を
> >2日に渡って攻撃した事件(ニューギニアにたどり着いた日本兵は
> >その後戦線に参戦)で、連合軍側の戦争犯罪としてオーストラリア
> >で告発された事例があるからです。
> > 同様の事例で「戦争犯罪」として告発された事例がある以上、普
> >通は正当化しません。
>
>  飯塚さんには、漂流する日本兵と、自力で移動している中国兵とが、
> 「同様の事例」に思えるらしい。

 その後陸に行き着いて、戦闘に参加してるんだから、自力で移動
してたんですよ。要するに泳いだ。
 打ち上げられるまで、何にもしなかったわけじゃないんだから。
 ちなみにこれを「同様の事例」というのは、「現代歴史学と戦争責任」
(笠原十九司)にも記述があります。


> >>  「陸戦の法規慣例に関する規則」第二款のどの規定「敗残兵」
> >> と言う言葉があるのか教えて下さい。
> >
> > 記述はありませんが、「陸戦の法規慣例に関する規則」に該当
> >すると「南京事件」155pで笠原氏は書いています。
>
>  何に該当すると笠原氏は書いているのだろうか。
>  「敗残兵」に該当すると書いているのだろうか。
>  「敗残兵の殺傷が国際法違反である」に該当すると書いている
> のだろうか。

 渡河中の兵士を「戦意を失って逃げる無抵抗の兵士」として
この敗残兵の殺傷は国際法違反であるとしています。
 同様の記述は、「現代歴史学と戦争責任」(笠原十九司)に
もありますね。


> >>  捕虜が虐殺されるためにぞろぞろついてくるとは思えません。
> >>  紹介されている「中島十六師団長日記」からは「トラックで紫金山
> >> に運んで殺したこと」は判りません。
> >
> > あなたが出した秦郁彦著「南京事件」の190pにも、殺された
> >とされています。否定するなら根拠を示してください。
>
>  秦郁彦著「南京事件」の190pに「トラックで紫金山に運んで殺
>したこと」は書いていません。

 P194やP117で、「中島十六師団長日記」を引用して、「捕虜は
殺せ」が方針だったと強調し、p124で問題の「中島十六師団長
日記」の記述を示して、「(結果を)確認できない」としながらも、
「殺された」という証言を別記に採用しています。
 秦氏が「殺した」という立場であることは、明らかでしょう。

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 東京都 飯塚顕充