> 「租界」などというものが、そもそも、不法なものだったのだ。
>  たとえ、“合法的”な条約の産物だったとしてもだ。

条約を結んでいる以上不法なものとはいえないでしょう。
不平等と不法とは違うのでは?

日本はその状況を排除するため外交で達成しましたね。

中国もそうすればよいではありませんか。
話し合いをしようともせず、人数に任せて力で排除してよいはずもないことです。
1000人の演習部隊に数万人の中国軍が発砲したのです。
これこそ明らかに違法ですね。

中国が不法に発砲し、日本を不法に挑発を続け、負けて攻め込まれ沖縄のようになっ
たのでしょう?
それを侵略?
ちょっとおかしかないですか?

謝罪せよと言ってもできませんね。
アメリカに戦争で負け有無をうわさず裁かれれば別でしょうが?

そんな状況でもいないこんにち、世界中誰もこんなことで謝罪などしません。

ましてや、いくら間違っていようと謝罪しないのが世界の国です。
ゴマ粒ほどのことも正当化し頑として主張します。
はいはい謝罪などできません。
『あしからず』といいたい。

これ、国際化時代に生きるため、世界の常識よ。

>
>   加えて、日本は、中国に対して、悪名高き「21か条の要求」を突きつけた。
>
> 明治政府が、例えば、米国から「21か条の要求」に類するものを突きつけられて
> いたら、当時の日本国民はどう反応したか、容易に想像できようってものだ。

ドイツがもっていた山東省における鉄道の権利や鉱山などの開発権その他土地の所有
権なども認めよと言う要求。
中国の袁世凱政権もこそこそと参戦しており、山東省に投資したドイツの利権を奪お
うとしたわけです。

それが日本の力に負けて、できなかったと言うことでしょう?
どっちもどっち、同じようなものだと思いますがねえ。


『満州において日本の鉄道施設権、鉱山採掘権を独占的に認め、土地や家を買ったと
きの所有権を認めよ』という要求。
ですか?
当時中国にはそのような財力はなく自分ではできないのだからねえ。
現在でも石油採掘権などでは独占的採掘権を認めていますね。
商売で日本人が店を出したりするとき、所有権を認め尊重するのは当たり前でしょ
う。
不当に財産を失わないようすることは当然では?

また製鉄会社を合弁企業にせよと言う要求も
この企業は日本の借款で再建したものでしょう?
左前の企業を立て直そうとするのは当たり前でしょうね。

もんだいは?
中国に治外法権を認めさせた所でしょうか?
これとて内乱などでまともな裁判制度などなく、こんなものに裁かれた日にゃたまっ
たもんじゃないでしょうが。
中国はこの21っ箇条の要求を侵略の象徴のように言うが?
大騒ぎするほどのことでもないでしょう。
内容を吟味すると先進国が未開発国にいって商売するには当たり前の権利と思われま
すね。

確かに項目が多く特に5条において中国政府内に軍事顧問を置けとか言う要求は同様
に中国を狙うアメリカの横槍で取り下げましたね。


> 戦前の日本が中国を侵略しようとの意図を持ち、それを実行しようとして、一千万
> にものぼる中国人を殺害した事実に言い逃れはできないのだ。

このひとKAZとゴチャゴチャやってるうちKAZが乗り移ったんでしょうか?
まるでKAZのようなこと言ってますね。^^


> 戦前の日本が中国に対して行った「侵略行為」に言い分けは無いのだ。

日本に治外法権や関税自治権があるからといって戦争を仕掛けてはいけないでしょう
?
戦争を仕掛け負けて国土が荒れれば侵略?
それはおかしいですね。
日本のように話し合いで解決していれば中国のような被害は発生していないのですか
ら
やはり戦争を仕掛け執拗に挑発を続けた中国の責任は重大と言わざるを得ません。

問題は謝罪するかどうかですね。

ハッキリ言いましょう。

『できません。』

これ、国際化時代の常識よ。



【内容】対華21カ条を5項目に分け,その内容を簡明にまとめてみれば以下のとおり
である。第1号−山東省に関する件。

中国は,ドイツが山東省に保有していた権益の処分に関して,日独間に成立する協定
のすべてを承認すること。[2]山東省における一部の連絡鉄道敷設権を日本に許可
すること。

第2号…南満州および東部内蒙古に関する件。[1]旅順・大連租借期限ならびに南
満州・安奉両鉄道に関する特権を,いずれもさらに99カ年ずつ延長すること。[2]
南満州や東部内蒙古において,日本人が商工業や耕作のために,土地の賃借権または
所有権を得ること。[3]同じく日本人が諸鉱山の採掘権を得ること。[4]他国人
に鉄道敷設権を与えたり,また他国人より鉄道敷設のための資金を仰ぐ際には,あら
かじめの日本の同意を必要とすること。[5]政治・財政・軍事の顧問教官を要請す
る際には,日本の優先権を認めること。

第3号…漢冶萍公司に関する件。中国の大製鉄会社である漢冶萍公司を,日本の指導
下にある合弁会社とすること。

第4号…中国沿岸の港湾および島嶼を,諸外国に譲与したり貸与したりしないこと。

第5号(希望条項)…[1]中国政府の政治・財政・軍事の顧問に日本人を傭聘する
こと。[2]中国内地にある日本の病院・寺院・学校の土地所有権を承認すること。
[3]必要に応じ中国の地方の警察を日華合弁とするか,または日本人顧問をおくこ
と。[4]中国軍隊の一定量の兵器を日本から供給するかまたは日華合弁の兵器廠を
建設し,日本から技師の派遣や材料の供給を受けること。