長島です。

In article <20040702211859cal@nn.iij4u.or.jp>,
cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:

>>今回は2号〜5号はまず考えなくていいように思うので、
>
>そう?
>私の第一印象じゃまず3号だと思うけど?

これは私が省略しすぎました。
(とはいえ、3号を切ってしまっていたことに変わりはないけど)

私の思考過程を言うと、
・まず、2号、4号、5号は無いでしょう。
 →残るは1号と3号。
・3号は「数」を制限するという項目であり、
 別に野球協約は球団数を制限してはいないので、
 これも無いだろう…と。

だけど、

>だって
>プロ野球を見せて入場料をとること等=事業
(中略)
>球団=事業者
>日本野球機構=事業者団体
>ととれば
>事業者団体が高額の参加料を請求することは
>これは直ちに「事業者の制限」にあたるんじゃない?

でしょうねぇ。
私ももう少し調べてみたんですが、
平成13年2月16日東京高裁判決(判例時報1740号13頁)の事案は
けっこう参考になりそうな気がしました。
こちらは医師会の話で、参加料を要求するって話じゃないんですが、
「事業者団体に加入しなければその事業を行うことが一般に困難な状況下で
 その団体に加盟することについて厳しい条件を設ける」
という点で共通点がありそうな…。

で、これも3号関係として考えられているようですから、

>それなら3号やん。

そうなるでしょうね。

>で、私は最低限「野球」実は「スポーツ」と括るべきだと思います。

そうとらえたとして、どういう法律構成になるかな、と考えたところで
またまた手詰まり気味であります(^_^;

「野球(もしくはスポーツ)を見せることで利益を得る」事業としては
プロ野球に限られない、ということはOKだとしても、
じゃぁ例えばライブドアがその事業に参入したいとして、
日本野球機構に加盟する以外に方法は無いんじゃないか、
そうすると、上記のようにとらえたとしても問題は変わらないんじゃないか…

…ううむ、きっとどこかではまっているのでしょうけど…
どうなんでしょ?

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Yasuyuki Nagashima 
yasu-n@horae.dti.ne.jp
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