佐々木将人@函館 です。

>From:Yasuyuki Nagashima <yasu-n@horae.dti.ne.jp>
>Date:2004/07/02 09:01:59 JST
>Message-ID:<cc28dl$srs$1@newsl.dti.ne.jp>
>
>(BlueWaveも一枚噛んでいるんで、他人事ではないのだが)

Fightersが噛んでいない以上他人事だと言ってよい?(笑)

>この件に独禁法の適用を検討するなら、
>日本野球機構が独禁法2条2項に言う「事業者団体」であり、
>(これ↑だって本当は検討が必要なんでしょうけど)

検討が必要でしょうね。
もっと言うと各球団が2条1項の「事業者」にあたるかどうか?
また「競争」とか「私的独占」などという定義に
プロ野球があたるのかどうか?

>今回は2号~5号はまず考えなくていいように思うので、

そう?
私の第一印象じゃまず3号だと思うけど?

だって
プロ野球を見せて入場料をとること等=事業
(事業の定義については判例があって
 「何らかの経済的利益の供給に対応し
  反対給付を反復継続して受ける経済活動」
 平成元年12月14日最高裁判決……模範六法に載ってる。
 ちなみに独占禁止法の問題はたいてい商品販売に関するものだけど
 それに限られないことは
 例えば映画館についての判決があることで明らか)
球団=事業者
日本野球機構=事業者団体
ととれば
事業者団体が高額の参加料を請求することは
これは直ちに「事業者の制限」にあたるんじゃない?

そうすると
上に書いたとおり「事業」「事業者」についてはもう鉄板なんで
あとは
日本野球機構=「事業者団体」……なの?
プロ野球興行自体を8条1項3号の「一定の事業分野」と見るの?
それとも野球とかプロスポーツとかもっと広くスポーツみたいに
広い範囲をとって「一定の事業分野」と見るの?
の2点に絞られてしまうと思うんだけど……。

>あとは1号の「競争の実質的制限」に当たるかどうか…。
>
>ある団体に参加するに当たってお金を払わなければいけないケースは
>他にもいくらでもあるでしょうから、
>加盟料や参加料の規定そのものが該当するってのはちょっと極端でしょう。
>(これが直感の中身・第1でした)
>
>ですが、上記の金額はなかなかの高額です。
>そうすると、こういう金額を設定することが
>「実質的に日本野球機構への加盟や参加を制限している」
>と判断されてもおかしくないかも…とも考えられます。

それなら3号やん。
んで3号じゃなく1号の問題で
「一定の取引分野」を
「プロ野球」とするなら

>ですが、今の日本で、日本野球機構に加盟もしくは参加せずに
>プロ野球事業をやるのは事実上無理だろう、
>ということは、事実上プロ野球事業への参入を制限しているのではないか?
>…という反論にも説得力を感じます。
>(なにせ、「競争の『実質的』制限」かどうかの判断なんで)

こっちの方が正解じゃないかな……。

>「違反しないんじゃない?」という直感は、今も頭に鳴り響いていますが…

その直感が正しいとするなら
「一定の取引分野」「一定の事業分野」を
「プロ野球」というのに限定しないで
「野球」「プロスポーツ」(もっと言えばスポーツ)
と判断した場合でしょうね。

で、私は最低限「野球」実は「スポーツ」と括るべきだと思います。
だってセリーグとパリーグじゃルールが違う訳でしょ?
ルールが違うものは普通同じスポーツとは言わない。
それでも「同じ野球だ」というのであれば
高校野球や大学野球を除外する理由に乏しいですね。
(御存知のとおり少なくとも高校野球は入場料取るでしょ?)
高校野球や大学野球は各校が事業者にはならないかもしれないけど
連盟が(独禁法の関係では)事業者になるでしょうから。
そして高校野球や大学野球が現に行われている以上
プロ野球と限定する理由こそ全くなし。
歴史的に見たってプロ野球人気が大学野球を抑えるようになったのは
1960年頃以降の話であって
それまでは大学野球の方が人気があったもの。
……人気だけで言ったら高校野球とどっちが……って言い方が可能。

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