"da" <kouichi@coolmail.com> wrote in message
news:JcJlc.91834$vn.257714@sea-read.news.verio.net...
> 憲法21条とどちらが上位だい?

  第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】
  1
   集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
  2
   検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
これには、

>「歌いたくない」という意見の表明は禁じられていないので、言論の
>封殺ではありません。しかし、歌わないという実力行使にでるのは
>サボタージュであり職務を怠ったことになります。

であり、該当いたしません。

むしろ、

  第十五条【公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障】
  1
   公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
  2
   すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
  - 以下略 -
によって「公務に特定団体の政治運動を持ち込んではいけない」と読めますが。

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   Woods war
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