"みんなののケンちゃん" <whiteboard21@carrot.ocn.ne.jp> wrote in message
news:c0q45o$ojh$1@news-est.ocn.ad.jp...
> みんなのケンちゃん wrote:
> > "arima" <se@hteinet.de.htokai.ac.jp> wrote in message
> > news:c0lcfv$i47$1@nn-tk106.ocn.ad.jp...
> >
> >>"SASAKI Masato" <cal@nn.iij4u.or.jp> wrote in message
> >>news:20040206213641cal@nn.iij4u.or.jp...
>
> 前回は、ニュースグループに於ける法への関わり方の一端をぼくなりに示したつ
> もりでしたが、しかし、このようなぼくの考えなども結局は一般的な法の「学び
> 方」あるいは「知り方」というものの規定を受ける訳で、それを意識する事の方
> が遥かに有意義であるわけです。その一例を以下に掲げますが、それによって参
> 加者が何らかのご参考にでもなればと思います。おそらく、忘れてしまったかど
> うかは分かりませんが、皆さんが大学等で教わった事と大差ないものと思われま
す。
>
> -----------------------------------------------------------------------
>
>
> <学説への対応について>
>
> 現在の法学教育に求められているのは、支配的な学説が述べている事をそのまま
> 鵜呑みにしたり、それが展開する思考枠組みをそのまま機械的に適用する能力を
> 磨くことではない。むしろ、それらを含めて批判的に検討し、新たな考え方を自
> らの内に構築できるような創造的思考能力の獲得こそが求められているのであ
> る。
>
>
> <判例への対応について>
>
> (憲法)判例が今後も重要な位置を占めてくるのは、裁判所が憲法の公定解釈権
> を持ち、また最高裁判所が憲法解釈についてラスト・ワードをもっている以上当
> 然のことである。しかし、…憲法理論の実践的・試験的応用訓練が憲法裁判に限
> 定されないことも忘れてはならない。
>
> また、判例のみを重視する学習には、次のような問題点がある。判例問題には、
> 判決・決定などのかたちで裁判所の一応の解答が示されている。となると、それ
> を批判するにせよ擁護するにせよ、議論の出発点あるいは枠組みが判例で展開さ
> れた理論に縛られて、それを超えた、憲法の原理・原則から議論を展開する上で
> の桎梏となるという問題が出てくるのである。さらに、現在進行中の司法制度改
> 革の眼目が、「法の支配」の徹底にあることに鑑みると、そして、憲法を軽視す
> る昨今の政治現象を見ると、むしろ、今こそ裁判と言う枠組みにとらわれない、
> 憲法現象の解析能力の養成が緊要の課題であると考えたのである。
>
> 繰り返しになるが、(憲)法の学習には(憲)法の思想から出発した論理的で自
> 由な発想の涵養こそが重要なのである。
>
>
>    渋谷秀樹著『Logical Argument over the Constitution of Japan』より
>
>
>
> -----------------------------------------------------------------------
>
> 再びぼくの考えに戻ると、上記渋谷秀樹先生のメッセージはぼくが大学で教わっ
> たこととほぼ完全に同趣旨であります。しかもそれはニュースグループで言えば
> S氏のような立場を取る論者に否定的に向けられたメッセージでもあったと改め
> て思う訳であります。
>
> S氏がまだ見ぬ問題(単に新しい問題というのではなく、書かれていない問題)
> に、そうでない問題に比べ極端に劣ることがそれを物語っていると思う。
>
> 従って氏の上記に反する法学習感覚からするfj.soc.lawのあり方めいた意見は、
> そもそもの間違いをたぶんに含んでいるものであり、むしろ、ニュースグループ
> であればこそ氏の意見は通用しないものと考えてよい。ニュースグループ管理者
> にはこのWeb上の技術的なこと以外の「内容」的な点での監視を強化願いたい。
>
> 最後に、渋谷先生の真似をして、
>
>    (憲)法の学習には(憲)法の思想から出発した論理的で自由な発想の
>     涵養こそが重要なのである。
>
>     そうである以上、soc.lawにおいては、なおさら理論的かつ自由な発想
>     で論ずる姿勢が求められているのではあるまいか。
>
>
> --
> みんなのケンちゃん


"ABE Keisuke" <koabe@ps.sakura.ne.jp> wrote in message
news:koabe-245B27.22402717022004@news01.sakura.ne.jp...
> 阿部です。
>
> # こういう話題はfjだとどこに振っていいかよく分からん。
> # トップカテゴリーをまたぐのは好まれないのは分かって
> # いますが、japanに振ってしまいます。

これは誤りです。

> In article <c0r3ga$bdd$1@news-est.ocn.ad.jp>,
>  みんなのケンちゃん <whiteboard21@carrot.ocn.ne.jp> wrote:
>
> > <学説への対応について>
> >
> > 現在の法学教育に求められているのは、支配的な学説が述べている事をそのまま
> > 鵜呑みにしたり、それが展開する思考枠組みをそのまま機械的に適用する能力を
> > 磨くことではない。むしろ、それらを含めて批判的に検討し、新たな考え方を自
> > らの内に構築できるような創造的思考能力の獲得こそが求められているのであ
> > る。
> (略)
> > 再びぼくの考えに戻ると、上記渋谷秀樹先生のメッセージはぼくが大学で教わっ
> > たこととほぼ完全に同趣旨であります。しかもそれはニュースグループで言えば
> > S氏のような立場を取る論者に否定的に向けられたメッセージでもあったと改め
> > て思う訳であります。
>
> 略した<判例への対応について>や、「まだ見ぬ問題」に関しては
> いまのところ判断保留ですけど、少なくともS氏(というか多分

意見を言う前にこの程度のことは自分なりの見識をはっきりさせることが大切です。
あなたはとことん同一問題に対して関わったことがないからそれが分からないので
す。論の運びその他また他の記事との比較等々からそのことがはっきりするまでハー
ドディスクを紐解いてみんしゃい。

> 佐々木将人@函館さんのことなのでしょう。それを前提に書きます
> が)は、既存の学説、判例を全面的に支持しているとは思えない
> です。むしろ変わり者なのでは?

支持しているかどうかが問題ではないのです。むしろ、支持していたとしてもいいの
です。単なる一意見ですから。単なる一意見と自ら捉えていない所が問題なのです。
ニュースグループにあってはあるいは特殊的法論(※)以外の観点からはそして
ニュースグループにおいてはむしろ有害である、こう言っているのです。

            ※ 嘗て実務ではどんなことが言われたかを専門に
                                問題とするsocietyでの法論


> 既存の学説、判例を重視する人に対し隙を作らないために(?)、
> 丁寧にそうしたことを追いかけているという印象を私は受けます。

なら、それは個人の興味であってメールでやるべきでしょう。少なくとも、「法を語
る」という一般目的性は踏まえないとね。

> ただ、他人にもそれ(既存の学説、判例という前提)を求めて
> しまうストイック(?)な姿勢が、みんなのケンちゃんさんが
> そう感じてしまう一因なのかなあ。

あなたは遠慮した言い方をされては居りますがある程度射止めていらっしゃるようで
すね。しかし、ニュースグループの効用あるいはもっと大げさに言って役割というも
のを考えたときにはこのような「遠慮」は悪です。

> 私なんぞはいいかげんだから、たとえば河野さんの考え方でこれ
> って面白いと思うと、それに乗ってしまったりすることもある
> けど、佐々木さんは話の筋道を積み上げていって、筋が通らない
> とだめみたい。

そうでもないと思いますよ。ご自分の筋を通せなくなると、理由にもならない自分の
「感情を妨げる理由」をでっち上げて逃げることを平気でやりますね。この「感情を
妨げる理由」なんて無尽蔵に作れる。なにせそれは何か客観的な理由の振りをしつつ
もいくらでも頭の中で捏造できるものだからです。

> >    (憲)法の学習には(憲)法の思想から出発した論理的で自由な発想の
> >     涵養こそが重要なのである。
>
> 佐々木さんが求めていることとそう変わらないように思えますが。

そうですか?あなたにはもう少しハードディスクを具に見ていただきたいですね。

> というか、そうした部分が読めないみんなのケンちゃんさんの
> 読みの浅さが露呈してしまっているのかも。

これはあなたの理由にもならない感情です。そうでないと言うのならばその具体的な
モノを示して欲しいですね。それに、わけのわからないところに振るなんてこともあ
なたの独善ですね。

あなたは 新聞学が専門のようですので申し上げますが、まず、客観的な意見ができ
る程度には材料を確かめてから意見を述べなければなりません。それから、新聞報道
で法に関することを語るのと法そのものを述べるのとは違います。また、他人の主張
を引用するときは、その趣旨が最も表れているところを引用しなければなりません。
たとえば今回はここを落としているのはあなたの専門性にかんがみた場合は誤りで
す。


最後に、渋谷先生の真似をして、

   (憲)法の学習には(憲)法の思想から出発した論理的で自由な発想の
    涵養こそが重要なのである。

    そうである以上、soc.lawにおいては、なおさら理論的かつ自由な発想
    で論ずる姿勢が求められているのではあるまいか。

以上を引用すべきです。

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みんなのケンちゃん