In article <bpmg2r$71r$2@nn-tk106.ocn.ad.jp>, 
"ichiro,s" <aomimi16@poplar.ocn.ne.jp> wrote:
:>国籍の認定は他国の法律とは無関係です。日本の場合は、国籍法しか
:>ありませんですね。何をベンキョウしたのか分かりませんが、たいした
:>おベンキョウではないことが分かります。
:
:国籍法第5条第2項、「外国人が国籍を失うことができない場合」に
:ついてであるが、当該外国人の所属する国の法律を解釈にしないでど
:うやって審査するのか?  

私がここで国籍の認定と言っているのは、

   新たに日本国籍を認定する場合

のことであって、

   外国籍であることを前提に、日本に帰化する場合

のことではありません。日本に『帰化』を申請する人は、ほとんど『外国籍』
を持っております(まれに無国籍がありえます)。しかし、日本国籍を持って
いる人は、確実に帰化申請はできません。日本の国籍法では、帰化を
選択すると、本国籍を離脱することを要求しておりますが、その外国籍を離脱
できない場合があります。実例:中華人民共和国。その場合、こういう曖昧但
書条項をつけておかないと、中国人の帰化は一切不可能になりますので、書い
てあるのです。逆に言えば、中国人の場合でも国籍は中国が勝手に認定してい
るということですね。こういう国籍を離脱できない場合でも、『離脱すること
を努める』という誓約書を出すことで勘弁してもらえることになっています。