In article <bpp5q5$nsg$4@nn-tk103.ocn.ad.jp>, 
"ichiro,s" <aomimi16@poplar.ocn.ne.jp> wrote:
:># 参考:岡山市役所、出生届(外国籍)の説明
:># http://www.city.okayama.okayama.jp/shimin/shimin/koseki/syussyou_gaikoku.htm
:>
:「父母のいずれかが日本国籍を有している場合は(どんな場合でも)
:出生届を出すことで自動的に日本国籍が付与される」?  馬鹿な奴だ。
:父母のいずれかが日本国民であっても、外国で生まれた子供がその外国
:の国籍を取得する場合は、国籍を留保する旨の届出をした場合に限り、
:日本国籍が認められる。(国籍法第12条、戸籍法第104条第2項)
:岡山市役所の馬鹿共にもそう伝えよ。

私の受け売りをエラソーに講釈しておりますが、ここで、このichiro,sが
理解できないことは、

岡山市役所に出生届を提出するのは、岡山市の管轄で届を出す人だけであって、
外国で出生した場合は、出生届を在外公館に出す

ということです。生半可な知識の実例です。まったく。