NAKAMOTO Tetsuya wrote in message ...
>馬鹿 wrote...
>Message-ID: <bph7bh$ql8$1@nn-tk105.ocn.ad.jp>
>> では次に、出生届によって彼らの子供達が日本の国籍を取得しているかどう
>> かについても確かめること。
>
>君は本当にとことん無知を晒していますが、父母のいずれかが日本国籍を有している場合は
>出生届を出すことで子供にも自動的に日本国籍が付与されます。
>
># 参考:岡山市役所、出生届(外国籍)の説明
># http://www.city.okayama.okayama.jp/shimin/shimin/koseki/syussyou_gaikoku.htm
>
「父母のいずれかが日本国籍を有している場合は(どんな場合でも)
出生届を出すことで自動的に日本国籍が付与される」?  馬鹿な奴だ。
父母のいずれかが日本国民であっても、外国で生まれた子供がその外国
の国籍を取得する場合は、国籍を留保する旨の届出をした場合に限り、
日本国籍が認められる。(国籍法第12条、戸籍法第104条第2項)
岡山市役所の馬鹿共にもそう伝えよ。