In article <bkbtoj$h7c$1@nn-tk102.ocn.ad.jp>, se@hteinet.de.htokai.ac.jp 
says...
>
>某コミュニケーション系サイトでこのような規約が
>ある所がありますが、これに関して、
>会員が既婚者であったら反則金5万円とありますが、
>本当にこんな額を払わなければならないのでしょうか?

規約に同意して契約したなら規約に従う義務はあるでしょう。
5万円が妥当かどうかの問題はありますが、
無謀なほど高額ではないわけですし。

まぁ、「請求する事ができる」だけですから
不服があるなら先方と交渉すればよろしいのではないでしょうか。

>また、払わない場合は個人情報を一般公開する、
>とありますが、これ(実際に行うか、実行予告する事)は
>脅迫罪にはなりませんか?

脅迫罪にはならないと思います。
だれかにこの契約を強要されたのならともかく、
規約がいやなら契約しない自由がありますから。
(他の出会い系ネットもあるし)

>一応、メールアドレスなどの個人情報のネット上でのみだりな公開は
>不法行為になるとの地裁の判例がでてますよね?

不法行為と脅迫罪を同一視なさっているのでしょうか。


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                        Taro Yoshida         E-mail taro@dcc.co.jp 
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