某コミュニケーション系サイトでこのような規約が
ある所がありますが、これに関して、
会員が既婚者であったら反則金5万円とありますが、
本当にこんな額を払わなければならないのでしょうか?

また、払わない場合は個人情報を一般公開する、
とありますが、これ(実際に行うか、実行予告する事)は
脅迫罪にはなりませんか?

一応、メールアドレスなどの個人情報のネット上でのみだりな公開は
不法行為になるとの地裁の判例がでてますよね?
そもそも、違約金を取るのはまだ自由があるかも知れないけど、
払わないから個人情報を公開するってのが正当な理由になるとは
思えない。

規約引用
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第4条(損害賠償)
会員が既婚者であることが判明した場合、本規約に違反した行為があった場合、不正
もしくは違法な行為によって当事業主に損害を与えた場合、当事業主は当該会員に対
して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。

但し、当該会員の不正もしくは違法な行為が当事業主に与えた損害が明らかに10万
円未満の場合、当事業主は当該会員にこれを反則金として請求ことができるものとし
ます。
[会員が既婚者であった場合]
反則金5万円とします。
[申込みメッセージへの故意のメールアドレス、電話番号、ホームページアドレスの
記載]
反則金5千円とします。
反則金の支払いのない場合は不正利用者として個人情報を一般公開します

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