"SASAKI Masato" <cal@nn.iij4u.or.jp> wrote in message
 news:20030727111604cal@nn.iij4u.or.jp...
> 佐々木将人@函館 です。

> の例については、特則がないから本則である
> 18条1項
> |軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなけれ
> |ばならない。
> が適用になってそのまま直進可だと思います。

おっおおっ!!、やはり直進ですか。直進だろうとは思っていたのですが、
これでスッキリしました。
緑のおばさんが偉い剣幕で怒るので、すこぶる自信が無かったのです。^_^;

> の場合にはいきなり自分が進行している側には横断帯がないことになるし
> 交差点の先のしかも自分の進行方向に直交する自転車横断帯の有無が
> 横断方法に変更をきたすというのはあまりにも不自然なんですね。
> 端的に言っちゃうと
> >1.コの字に自転車横断帯がある
> のを交差点にいたる前に判断しろってえのが無理じゃないのかい?と。

なるほど、自分はその道を知っているから悩むわけで、初めて通る人には
わからないから普通に通行すると言うことですね。
警察は、どうしてもコの字に通したい場合は、標識を駆使して交差点前まで
に解るようにしなければならない。
良く解りました。これからは大手を振って通行します。(^^ゞ
当然、最大限、安全に配慮してですけど。

> >独り言
> >原付は道交法で最高速度は30km/hと決められているが、自転車は法定速度は
> >60km/hなのだろうか?
>
> 大変おそろしい話ですが……定まってません。(笑)
> ただ60km/hで走っている車を左から抜くことはできないし
> その速度では路側帯を通れないし
> 危ない走行方法ならそのことが70条違反には問われるんで
> そう困らない……。
> ……右から抜くか?そりゃあ定めはないけどさ〜。

普通に走行している自動車を追い抜く事はまず無いです。
左折徐行車を右方から追い越す位ですかね。
交差点手前は、十分に速度を落として路側帯通行で車の前方へ…(^^ゞ

法界の人たちには「何だこんな事」的な問題でしょうが、わかりやすく説明
して頂、誠に有難うございました。感謝感謝です。m(_ _)m
                              いっち