長島です。

In article <20030722001009cal@nn.iij4u.or.jp>,
cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:

>今回の事例だと少年法だけ改正しても全然だめなんだよね。
>刑法41条も変えてもらわんと……。

さらに言えば、ある年齢以下の死刑禁止は
人権B規約6条5項、子どもの権利条約37条で定められていますね。
これらも破棄するところまでいくのかって話も…(勇気いるぞ)

>そして
>「幼稚園児が火遊びした場合に現住建造物放火罪を問えというのだな。
> 3歳児が物を投げて壊したりしたら器物損壊罪を問えというのだな。」
>って小1時間問い詰めたい気がしている。

いやぁ、今、エキセントリックに叫んでいる人たちは、
「おお、そうだ」と言うと思いますよ。

しかし、その考え方の裏にある残酷さが見えていない。

子どもにそこまで大人なみの責任を求めるなら、
被害者だった4歳男児だって
「なんでノコノコついていったんだ?そんなことも判断できないの?」
って言い方ができちゃうんじゃないかな。
…それに賛同する人はまずいないでしょう…

ですが、民法では不法行為責任を子どもが果たせないとき、
親が代わりに果たさなければならないことになっている。
(正確には法定代理人だけど、まぁ普通は親なんで、
 ここでは親とさせてください)
刑罰をある意味「社会への責任を果たすこと」ととらえたとき、
同じように代わりに親に果たさせる、って考え方はどうでしょう?

確かに刑罰は故意、特に結果が重大な場合のみ過失による行為しか
処罰の対象にしないという大原則があるけど、
民法だって過失責任の原則に、
民法714条のような例外を作っているわけですから…。

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Yasuyuki Nagashima 
yasu-n@horae.dti.ne.jp
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