SASAKI様、ご返信くださいましてありがとうございました。
配達証明は届きましたが、予想通りといいますか、先方からの連絡はありません。

自己破産をしても返済義務が消えたわけではないのですが、返済されるかどうかは
結局、自己破産宣告を受けた当人の気持ち次第だと思われますので(真面目に返済
していこうとする人もいれば、死ぬまで免責にぶら下がって子どもが相続放棄という
人も
いる)、できる限りのことはした上で、後は「そういう人なんだな」と思うしかあり
ませんね。

私は、もし自己破産に陥るような事態になっても、絶対に返済する方向で生きていき
たい
です。それが、破産法の本来の目的ではないですか。

こんの


"SASAKI Masato" <cal@nn.iij4u.or.jp> wrote in message
news:20030603205203cal@nn.iij4u.or.jp...
> 佐々木将人@函館 です。
>
> >From:"tk" <inn_com@hotmail.com>
> >Date:2003/06/03 19:22:27 JST
> >Message-ID:<bbhste$ot1$1@pin3.tky.plala.or.jp>
> >
> >本日、その女性宛てに、債務の確認と借用書の作成を求める内容証明郵便を発送
いた
> >しまし
> >た。
>
> 法的には意味がないと思います。
> (理由後述)
>
> >とっては、自己破産時には申告しなかった、つまり、法的に免責を受けていない
債務
> >が新たに
> >確定することになると思います。
>
> そうはならないでしょう。
>
> 破産法366条の12には確かに5号として
> 「破産者が知りて債権者名簿に記載しない請求権」とあって
> その効果としては免責の効果が及ばないとされています。
> しかし但書に「債権者が破産宣告を知らない場合を除く」とありますので
> 債権者が破産宣告のことを知っていたのであれば
> この条文の適用がそもそもありません。
> (裁判所が通知していれば知らないというのはまず通りませんが
>  通知していないからと言って知らないことの証明にはなりません。)
> そして但書が発動されないとしても
> 債権者としてあげなかったことが直ちに5号にあたる訳でもありません。
> 判例でも個々の事情により免責を認めたものとそうでないものがあります。
>
> もしここで免責が認められないのであれば
> 新たに手続をとるのはまず無意味です。
> もともとの債権として請求すればいいだけ。
> (もともとの債権として請求できない何か事情があれば
>  そのような債権はおそらく免責を認めることになるでしょう。)
> もし免責が認められるなら
> 新たな手続をとっても無効です。(判例あり)
>
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> Talk lisp at Tea room Lisp.gc .
> cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
> (This address is for NetNews.)
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> ルフィミア「私のアンソロ本を書くって本当?」
> まさと  「それ、微妙に間違っている……。」