Re: 問題が発生するわけないのに繰り返される、その訳は...
及川@jahです。
In article <3988437news.pl@insigna.ie.u-ryukyu.ac.jp>, kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
says...
>In article <bb7uep$18kq$1@news.jaipa.or.jp>, oikawa@po.jah.ne.jp (Hiroyuki
Oikawa) writes
>> それは各団体で管理している著作物限定であって、しかも利用者と各団体
>> 間の話でしょう。
>> 著作権者と各団体間では、契約を強制することはできません。
>
>良くわかっているじゃん。そういうものがある状況でもそうなので、
>まして、そういうものがないテレビ番組では...
著作権法63条をよく読みましょう。
団体があろうがなかろうが、著作権者は「許諾することができる」のであっ
て、許諾を拒否することもまた、権利行使のひとつです。
条文で特に区別していないことから、63条は著作物の種類にかかわらず適
用されます。従って、著作物の種類を区別して論じることはできません。区
別して論じるためには、充分に合理的な基準が必要です。
>> かたや実績があり、しかし許諾を得るのが非現実的
>> かたや実績があり、同様のものは許諾が得られるだろう
>> 少なくとも河野さんには、このダブルスタンダードの説明責任があるんじゃ
>> ないですか?
>
>僕は、fj 上でのリクエストに対して、新聞記事に関しては新聞社
>が許諾を出した例を知っており、テレビ番組の録画に関しては、fj
>上でのリクエストに対して放送局または制作側が許諾を出した例を
>知りません。なので、僕にとっては明解な区別です。
自分が直接に知っている事例かどうかと言うことかな?
直接見聞した事例であることは判断材料の一つにはなっても、判断基準とは
なり得ません。まして事例が複数紹介されているにもかかわらず、直接見聞
した事例にのみこだわるのは、恣意的な判断との誹りを免れないでしょう。
それと、fj(netnews)は手段に過ぎず、fjでリクエストを出すと言うことに
特段の意味はありません。それどころか当該著作物の著作権者がfjを見てい
る保証がない以上、許諾請求と言う「行為」と言えるかは疑問符をつけざる
を得ません。
仮に「fj上で許諾請求→許諾」といった流れの事例があったとしても、レア
ケースと見るべきでしょう。
>In article <bb815f$18qa$1@news.jaipa.or.jp>, oikawa@po.jah.ne.jp (Hiroyuki
Oikawa) writes
>> 実際に争われて白と判断された事例はあるのかい?
>
>fj でこれまで出た事例ではすべて白です。
「実際に争われ」た事例ですか?
#であれば判例は「存在する」ことになるが。
>> 私が理解している限り、判例が存在しないというのはそれこそ「判例が存
>> 在しない」ことをしか意味していないんだが......。
>
>ですよね。そして判例がない限り有罪ではあり得ない。
恣意的に解釈しないように。
判例が出るまでは判断できない
です。
#通説的見解により予測することは可能ですが、絶対ではない。
#同時に、通説的見解と異なる見解が正しいとも言えない。
#しかし、少なくとも実際に争いになった場合は通説的見解が採用される可
#能性が高いので、通説的見解と異なる主張をする場合はそれなりの理論武
#装が必要でしょう。感情論や恣意的な判断基準など以ての外。
>> #それにしても、事後に許諾って、何?
>> #私が著作権者だったら「既成事実を狙ったものであって、悪質だ」ぐら
>> #いは言うぞ。
>
>fjでの記事の使用では事後許諾もありました。状況が良くわかって
>ないんじゃない? 「それは許諾が必要なんじゃない?」「あ、ごめ
>ん、問い合わせて来る」ってのは実際あるわけさ。
仮定の話だって判ってますか?
それに、そいつあ本当に「事後の許諾」であって、「今回は不問にする」で
はないと?
#ソースぐらいは示しましょう。
>> 投稿そのものを何とかしたいと主張している人ってのはどのくらいいるの
>> かな?
>
>僕が一人、そして、おそらく「恐れがある」投稿をする人達は、そ
>の投稿に対して、なんらかの問題意識を持っているのでしょう。な
>ので、「どんな意図で投稿しているのか?」と繰り返し聞いている
>わけですけど。
結局「おそらく」でしかないわけですね。
>> この「投稿そのものをなんとかしたい」が河野さんの願望ではなく、ちゃ
>> んとした根拠を持った数字として出てくれば考慮のしようもあるんだろう
>> けど、ね。
>
>僕が「違法の恐れがある」に対して何回「それは違う」と投稿したか
>なら回数を出せますが... 10回ぐらいあるかも。年一回はやっている
>ような気がするので。
で、河野さんの「それは違う」に対して、その都度とは言い難いにせよ、
いや、やはりfj上で知り合った者との貸与は49条該当だろう
fjでの貸与依頼は30条該当ではないのではないか
などといった、言わば「ものいい」がついていますね。
それ以前に「投稿そのものをなんとかしたい」が、河野さんの予断とも言
えるものであるわけです。おまけに「何とかしたい」としても、それがど
ういったものなのか、たとえばfjに同様の記事そのものを投稿して欲しく
ないのか、自分に見えないところでやってくれなのか、なんてのは分けて
考えていないみたいだし。
#単純に、違法行為を誘発する可能性の高い投稿に注意を促しているだけ
#かもしれんね。
まあ、少なくとも現時点では考慮に値しない。
>
>> 投稿そのものを何とかしたいと考えてなければ、方法なんぞ考えんでいい
>> わな。
>
>だから、おめーのするべきことは沈黙だといっとるだろうが...
>わからんやつだな。
fjに記事を投稿する限り、無関係な第三者がフォローすることは避けられ
ません、それが嫌なら他の手段を使うんですね。
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ではまた mailto:oikawa@po.jah.ne.jp
物事の肯定的な側面を証明するより、
否定的な側面を証明する方が、はるかに難しい
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Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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