Re: テレビ番組複製の貸与の一般的な許諾取得手法は存在しない
及川@jahです。
In article <3988406news.pl@insigna.ie.u-ryukyu.ac.jp>, kono@ie.u-ryukyu.ac.jp
says...
>実際には、テレビ番組にはそんな一般的な許諾取得手法は
>存在しません。実際、もう
「一般的な、許諾を取得するための手法」は、
許諾請求しようとする著作物の著作権者に聞く
ですが?
付け加えれば、請求を出して著作権者ないし著作権を扱う部署に届いたとし
ても、63条が「〜その著作物の利用を許諾することができる。」となって
いる以上、著作権者は許諾しないことができます。
つまり、許諾が得られる保証なんぞ(道義上はともかく、法律上は)ありま
せん。ですから、「一般的な許諾取得手法」というのが「許諾を確実に得ら
れる一般的な手法」という意味で使っているなら、それは現行法を枕にする
限り、存在しない目的を達成する手法を示せ、と言ってるようなものだとい
うことは認識していますか?
#この辺が理解できないなら、少なくとも同様の事例に関して河野さんとの
#対話は不可能と言うことになるね。
>から一週間だしね。結局、その「許諾を取れば良い」ってのは、
>君達の現実逃避でしかないわけさ。
ほう?
実例があることを示され、またその実例が特殊例であることも論証せず、そ
れでもなお人に義務のないことを理由も説明せずにやらせようとしながら、
勝手に設定した条件がクリアされないからと言って自己完結ですか。
>それに、複製の私的使用に関しては許諾を取る必要はありません。
>確かに許諾を取るのは一つの解決なので、それが実際に可能なら
>それでいいんですけど、それが唯一の解決ではないです。
誰か私的使用目的の複製について、違法だとか言ったかい?
範囲については議論になるけどね。
#存在しない罪をでっち上げたり、関係ないことを持ち出すのは、非常に不
#快だから止めて欲しい。
>僕はfjでのビデオのやりとりが私的使用の範囲内に収まるようにす
>ることは、fj の持つ私的なメディアとしての性質から可能だと思
>っています。
だったらまず、その「fj の持つ私的なメディアとしての性質」とやらの説明
をするべきでしょう。
#思うだけじゃ駄目なんでしょ?
>In article <banv86$2rln$1@news.jaipa.or.jp>, oikawa@po.jah.ne.jp (Hiroyuki
Oikawa) writes
>> 私はその必要性を感じない。
>
>(及川さんがやらなければ、それは僕の「存在しない」論を補強す
>るだけなので、それはそれで結構です....)
>
>>また、指摘記事に関しても同様。
>
>だとすれば、僕は、その指摘記事の無意味さ(あるいや有用性?)
>をまとめて定期投稿すれば良いと思います。
なんか都合のいいように解釈しているようだけど、該当部分を再掲すると
From: oikawa@po.jah.ne.jp (Hiroyuki Oikawa)
Date: Sat, 24 May 2003 14:23:04 +0000 (UTC)
Message-ID: <banv86$2rln$1@news.jaipa.or.jp>
>>僕が知りたいのは「fjでのビデオ貸し借り投稿をなんとかできる
>>ぐらい一般的な許諾取得手法」です。
>
>何とかする必要あるの?
>私はその必要性を感じない。また、指摘記事に関しても同様。
となっているんだけど、これをどう読んだら
私は何とかする必要性を感じない。
指摘記事に関しても何とかする必要性を感じない。
以外に読める?
>「違法のおそれがある」では、罰することはできません。それはわ
>かっているんでしょう? それは、ここでの議論でもその通り。実際、
>僕は、「僕に貸してくれ」っていう投稿をしているんだから、もし、
>違法のおそれが現実的に高いなら、なんかするべきでしょう。
違法のおそれのある行為が行われようとしているとき、違法のおそれがある
ことを指摘した人に「なんかする」義務が生じるとでも?
生じるとするなら、何法の何条に基づいてなのか、明確に示して下さい。
#個人的感情に基づいた「べき論」なら止めたほうがいい。
##なお、このセンテンスについては別の定めがある場合を除きます。
##(刑事訴訟法239条2項等)
>でも、指摘した人達は「何かしたい」のだよね? それが僕は知りた
>いのだな。そうすれば、この十数年続いている不毛な議論から一歩
>踏み出せる気がする。
前にも書いたけど、投稿意図なんぞ本人以外には判りようがない。
仮に私が指摘記事を投稿したとしても、他の指摘記事の投稿者と同様の意図
で投稿するとは限らない。予想することは可能だが合っている保証もない。
要するに指摘記事を投稿していない人に聞いても無意味と言っていい。
>もし、テレビ番組の一般的な許諾取得手法を開発できれば、それは
>極めて大きな一歩だと思うな。不可能ではないと思いますけど、結
>構大変であろう。
上述の通り、現行法で考える限り「確実に許諾を得ること」は不可能です。
個別の事情により確実に許諾が得られる場合があることは否定しませんが、
「一般的に確実に許諾が得られる手法」なるものは存在しません。
これを覆すには、最低限、法改正ないしは
原則として許諾請求に対しては拒否してはならない
といった趣旨の判例が必要でしょう。
#判例に関しては出る可能性はかなり低いだろうけど。
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ではまた mailto:oikawa@po.jah.ne.jp
物事の肯定的な側面を証明するより、
否定的な側面を証明する方が、はるかに難しい
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Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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