Re: テレビ番組複製の貸与の一般的な許諾取得手法は存在しない
河野真治 @ 琉球大学情報工学です。
In article <baqq28$gqm$1@news.jaipa.or.jp>, oikawa@po.jah.ne.jp (Hiroyuki Oikawa) writes
> 私は何とかする必要性を感じない。
> 指摘記事に関しても何とかする必要性を感じない。
...
> 前にも書いたけど、投稿意図なんぞ本人以外には判りようがない。
だったら、
「私的使用のためのビデオをfjでやりとする記事」
「その投稿に関する「違法のおそれがある」という指摘の記事」
に関する僕の問題提議に君はなんも関係ないってことでしょ? だっ
たら、君のすべきことは沈黙です。
君はいったい何のためにこの投稿をしているの? 単に僕の意見を否
定したいためだけ? そうではなくて、fj の参加者に何かを訴えた
いんでしょ? きっと。それはなんなの? それがないなら、再び、君
のすべき事は沈黙でしょう。
そうではないなら、この件に関して、君の投稿でfjをどうしたいの
教えてください。
> 誰か私的使用目的の複製について、違法だとか言ったかい?
> だったらまず、その「fj の持つ私的なメディアとしての性質」とやらの説明
> をするべきでしょう。
> #思うだけじゃ駄目なんでしょ?
それに関しては、僕は一貫した提案をしてきました。でも、それを
今繰り返すことはしない。何故かと言うと、君達の、
「fj上でローカルなルールを作る」
「許諾を得る」
というのを今回は議論してみたいから。
前者を拒否する理由は良くわからないなぁ。もう少し説明して欲し
いです。
後者が、非現実的な解決策、あるいは、不要な解決策だというのは、
あと3週間で判明しますね。
> 要するに指摘記事を投稿していない人に聞いても無意味と言っていい。
僕は指摘記事を投稿している人に聞いているつもりですけど。君が
的外れな回答をするのはかってだけどさ。
> 上述の通り、現行法で考える限り「確実に許諾を得ること」は不可能です。
> 個別の事情により確実に許諾が得られる場合があることは否定しませんが、
> 「一般的に確実に許諾が得られる手法」なるものは存在しません。
いくつかの著作物の使用法に関して一般的に確実に許諾が得られる
方法はいくつか示されています。
新聞記事のfjでの引用に関する手続き
文献複製の場合の文献複写センタでの手続き
とかだね。問題は、こういうような手続きが、
私的使用のためのビデオの複製の貸与
に関して存在するかどうかですね。それが存在しないっていうのに
賛成する人は多いと思う。その理由も繰り返し書いているわけだけど。
自分で試してみると良くわかると思うよ。一種の演習問題ですね。
( 10年以上議論してきたから、ほとんどの論点は議論されているん
だよな... この許諾を得る方法に関しても既に議論されているわけ
なんだけどさ...)
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Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus,
PRESTO, Japan Science and Technology Corporation
河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科,
科学技術振興事業団さきがけ研究21(機能と構成)
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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