自衛隊が合憲であるといってるような文献など後生大事に法学の鏡にしてこれ
ぞ法学だなどといってる間抜けに、法学などないね。

Tsuiki Hiroyukiさんの<SIune.4$rZ3.0@news7.dion.ne.jp>から
>In article <koabe-D4233D.22043530052005@news01.sakura.ne.jp>,
>ABE Keisuke wrote:
>
>>私が根本的に誤っているというのなら、この辺りの
>>参照している文献がどうおかしいのかとか、そう
>>いったことも含めて指摘をいただけるとうれしいです。
>
> 文献の内容の正誤の問題ではないでしょう。
>
> 【法学の扱う】「表現の自由」というものは、当然法学的裏付けのあるもの
>であり、その裏付けによって「法」という強制力を伴う「実効性のある権利」
>として成立しています。そしてその内容は法学的に記述されます。
>
> 一方、【阿部さんの】「表現の自由」は、その歴史的経緯や、学問的
>位置づけがどうであれ、法学の言う「表現の自由」そのものでは無い以上、そ
>こに法的な実効性はありません。
> 所詮【阿部さんの関心を持つ世界内的な】「表現の自由」であり、そこにど
>れほど深い考察と長い議論があろうと、それに関わらない物にとっては直接的
>には何の効力も持ちません。それが「表現の自由」という物の本質に関わる重
>要な問題だとしても、法的には無価値です。
>
> そして、私的社会において「表現の自由」に関わる係争が起きたとき、それ
>を最終的に解決するのは、少なくとも法治社会においては「法」であり、そこ
>で「表現の自由」を論拠にするのであれば、それは法的裏付けを持つ「表現の
>自由」と解されるからこそそれが持ち出されるのではないですか?
>
>
> つまり、実社会において係争を解くために「表現の自由」を持ち出すのであ
>れば、それは法学的な意味での「表現の自由」であることが通常は期待される
>し、そうでない、実効性を持たない「表現の自由」を持ち出したところでその
>決着を付けることはできないわけです。
> だって効力を持たない以上、持ち出された方が「そんなもん知らん」と切り
>捨てればその学問的蓄積がいかに深かろうと実効性はゼロです。
>
> 阿部さんの根本的な誤りがあるとすると、それは「表現の自由とはそもそも
>何なのか」などという事は問題にされていない場面でそれを主題とした論陣を
>張り続けていることでしょう。
> 阿部さんがおっしゃる形での表現の自由が、阿部さんの関心があるその専門
>分野でどのように扱われているかをいかに開陳されたところで、それが結局法
>学的な「表現の自由」とはイコールでない以上、実際の係争にあたって持ち出
>されてもそんなものは現実に法治社会で実効をもつモノへの実効ある反論には
>なり得ないし、そんなものを持ち出す事それ自体がズレているとしか評価でき
>ません。
>
>
> 立木@佐々木さんに書かれるまで同じ相手って解ってなかったりして
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Great Sugawara
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