【概説】
日本の教育委員会制度について記述する。
各都道府県、各市町村(特別区を含む)、地方公共団体の組合におかれ、教育
委員会は、地方教育行政法で設置される。
都道府県レベルと市町村レベルと2つの枠組みで存在し、委員の定数は、標準
では5人とされている。各地方公共団体によって3人や6人の場合もある。
合議により職務を遂行し、実際の業務の処理のために教育委員会事務局があ
り、教育長が1人おかれ、現在の教育委員会には予算権はなく、子どもの入
学、教員採用から、学校 (私立学校、高等専門学校、大学を除く) の管理運
営の指導助言、命令監督などを行うほか、社会教育、学術、文化などに関する
事務を管理、執行する。

1948年(昭和23年)に設置された教育委員会制度。
教育行政の地方分権、民主化自主性の確保の理念。
教育委員会法によって創設された。
地方自治体の長から独立した公選制・合議制の行政委員会で、予算・条例の原
案送付権、小中学校の教職員の人事権を持ち合わせていた。

【私の主張その1】
公募に推薦もいれて、公選にすべきである。