一部の方の誤解から話が分かり難くなったようなので、まとめということで…

Noboru SAITOさんの<e586nn$dbm$1@news-est.ocn.ad.jp>から
>・異議の記事が届いているのにメールなどが委員会に届かな
>  かった場合などで、委員会側での救済処置ができません。

上記が主な焦点となる状況です。


[SAITO氏の提案]

>ということで、今回以下の提案をしてみます。
>
>NGMP 項 1.1 に以下の項目を追加:
>
>| fj参加者は、fjにおいて何らかの意思表明をする場合は、
>| 自らの正当に管理するE-Mailアドレスを提示しなければ
>| ならない。
>
>| [解説] fj参加者の意思表明とは、たとえば後述する委員
>| 選出選挙における立候補や推薦、CFD及びCFXなどに対する
>| 賛否などの表明をさす。
>
>| [解説] いわゆるspamよけにより、加工されて不達となる
>| E-Mailを使用した場合の意思表明については、それにより
>| 当人に不利益があった場合においても他のfj参加者は責を
>| 負わない。
>
>これぐらいは書いてあっていいかなと思うのですが、いかが
>でしょう?

要するに、「spam除けのオマジナイ」を禁止しようということですね。


[wackyの意見]

そもそも頭書の状況を「何故委員会にコピーを送るのか」という本質に照らし
て考えれば、既に「fjでの意思表示は明らか」であるから、救済措置を必要と
する事自体が不合理。これは、異議のみがCFDやCFXに比して不公正に厳しい条
件付けをされている為である。従って、不公正に更に義務を積み上げるのでは
なく、不公正そのものを解消することがより良い解決であると考える。

具体的には、NGMP 3.6.2 の

>期限内に委員会に届かない異議、および指定された形式に沿っていない
>異議は無効とする。
>
>CFA/CFRが異議により不成立となった場合、管理人はそのことをNG管理
>グループに告示する。
>
>[解説] 委員会と提案者の両方に異議が届くことになる。事故等により
>届いたかどうか定かでない場合は委員会が最終的に判定する。

を

>指定された形式に沿っていない異議は無効とする。
>
>管理人は異議のNG管理グループにおける流通が確認された時点で、異議の表
>明された記事が投稿された時点に遡って、CFA/CFRの不成立を認定する。
>
>管理人は提案者からのE-Mailを受領した時点、およびNGでの流通を確認
>し認定した時点で、そのことをNG管理グループに通知する。ただし両者が時
>間的に接近している場合は1つの通知で兼ねることを妨げない。
>
>CFA/CFRが異議により不成立となった場合、管理人はそのことをNG管理
>グループに告示する。ただし、通知と告示を兼ねることを妨げない。
>
>[解説] 異議はNG管理グループで流通しなければ有効でないが、管理人が
>そのことを確認できるのは投稿時点より後になる。このため、投稿された時
>点に遡って異議を認定することが必要となる。
>
>[解説] 事故等により異議のNG管理グループにおける流通が確認できない場合
>は委員会が最終的に判定する。

に変更するような感じですね。

こうすれば頭書の状況での救済は不要、かつ、SAITO氏の提案により救済した
場合と同様の効果を得られます。



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wacky