>> 今回の件では、ヘッダと本文で構成される記事全体のうち、subject
>>とfromとdateと本文だけを要旨としてまとめたsummaryについて、争わ
>>れているように見えます。

> 仮に著作物だとしても
> ヘッダの一部を落としたことが著作者人格権の侵害となるというのは
> 噴飯物でしょう。
> ……そもそもヘッダは
>  「誰がやっても同じ表現」になるはずでして
>   およそ著作権の対象外です。

ヘッダの From: 行を欠落させたり、内容を改変すると、
氏名表示権の侵害になる可能性が出てくるのではないでしょうか。