kentarou21@jcom.home.ne.jp (KENTAROU) wrote in message news:<6734b3b.0308011137.31313c9d@posting.google.com>...

> 
>      「 自分は自分の記憶に反しないと思って喋った。けれ
>        ども運悪く結果として自分の記憶に反してしまった。
>        (はたして事実には反してしまった。)        」
> 
> この場合でも処罰しますか?それとも<錯誤>として処罰しませんか?でも、果たして
> こんなことが有るんでしょうかね?これは笑い話かな?後で本人は処罰をまぬかれるた
> めに「あの時の記憶は今思い出す記憶(事実と違った記憶)とは違ってた記憶です。自
> 分は今ではそう思い出しています。」と言えば済むんじゃないの?検察官は処罰したい
> ために「お前のあの時の記憶はたしかおまえ自身の記憶に反していた」と言うように他
> 人の頭の中を説明するんですかいの?それは証拠で明らかになった限りで扱うだけ、と
> か言うのは「理屈が法」だと考えている常識さえも分からない者の逃げの言。また、
> 
>      「 自分は自分の記憶に反しないと思って喋った。けれ
>        ども運悪く結果として自分の記憶に反してしまった。
>        (けれども事実には反しなかった。)        」
> 
> この場合はどうですか?「自分の記憶に反することを言う」のが偽証だとする考えによ
> ればこの場合審判作用を害することが無いにも拘らず処罰するんですか?錯誤の問題は
> ここでも同じ。


だ〜れもおいしい餌に食いつきもしないのでぼくが有る論者の考えを予想しま
しょう。

(1)まず、錯誤と言うためには犯罪を構成する事実に対する犯罪を構成する
意思が前提される。この場合構成要件該当事実は自分の記憶に反することだか
ら、自分の記憶に反することをあえて行わない以上、所謂「錯誤」の問題は生
じない。逆に自分は記憶に反しないと思った場合は刑法ではたとい結果的に記
憶に反する様な証言をしてしまって事実上の錯誤が生じていても刑法上は「錯
誤」としては扱わず、端的に構成要件該当性判断の一環である「不能犯」の問
題になるのみ。

(2)従って、偽証罪の錯誤は「自分の記憶に反することを表象認容し、それ
がたまたま自分の記憶に反しない結果になってしまった場合のみをいう。

以上が、偽証を主観的に捉える立場からの標準的な見解であろう。しかし、理
屈上は<不能犯>の問題として処理される事実的錯誤の場合も<錯誤>として
処理される事実的錯誤
の場合も理屈倒れでは無いのか。自分は真面目に自分の記憶を呼び起こし、そ
れを基に記憶するところを自信を持って語ったところ、語り終わってみれば今
喋ったことが誰の影響を受けたわけでもないのに自分の記憶に偶々反してしま
った。こんなことは笑い話ではないのか。また、自分は真面目に自分の記憶を
呼び起こし、それを基に記憶するところと反することを自信を持って語ったと
ころ、語り終わってみれば今喋ったことが誰の影響を受けたわけではないのに
自分の記憶と偶々一致してしまった。これも笑い話ですね。やっぱり笑おう。
我慢するのは健康に良くない。おーほほほほ。がはははは。うっぷぷぷぷ。

要するに現実的には論者が判例だとしてあげる見解に寄れば<錯誤>の問題は
偽証罪に限って起こりえないことになる。

参考までに。

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KENTAROU