legend@da2.so-net.ne.jp (Toshihiko "ZEP" Kaneko) ちゃんが
Tue, 21 Feb 2006 17:49:55 +0000 (UTC) に japan.jiji,fj.soc.law へ投稿した
Subject: Re: 人としての義務に伴う不利    Re: 東横イン Message-ID: <newscache$mlt1vi$04g$1@news01e.so-net.ne.jp> から

〓>蘇生術にも医師だけに認められていることや、医師でなくても許されることが
〓>あると思ってます。「心臓が止まっていること」を確認して心臓マッサージをする
〓>ことは医師でなくてもやっていいと思ってました。今でもその印象を変える情報
〓>には接してません。尤も、成功しなかった場合は、素人のほうが「いいかげんなこと
〓>をやったのではないか」と疑われ易そうな気はします。「心臓マッサージをしたとき
〓>にその蘇生術がベストであった」ということを説明するのは素人には荷が重そうだと
〓>思います。
〓
〓アメリカとかだと「善きサマリア人法」が施行されていて、救命手当ての
〓瑕疵責任の免除が法律で制定されてたりするそうですね。
〓そう言う事からするとやっぱりグレーゾーンな感じがします。

医師でさえ民事に訴えられる場合があるようです。
「エホバ,輸血,訴訟」で検索:
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82%A8%E3%83%9B%E3%83%90%2C%E8%BC%B8%E8%A1%80%2C%E8%A8%B4%E8%A8%9F&lr=

医師は死を目前にした患者を見殺しに出来るものでしょうか?

また、上記で輸血を怠り患者を死に至らしめた場合、医師法?違反で
刑事告訴されるんじゃないですかね?

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