議論も終結…ってゆ〜か、MARUYAMA氏は無根拠に言いたい事だけ言って逃げ出
しちゃったみたいなので、本件についての私の意見を取りまとめてみたいと思
います。

1.検討すべき問題
http://groups.google.co.jp/group/fj.news.usage/msg/e51b1c49393dd81c?hl=ja&
Message-ID: <426c4252$0$972$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>
上記の記事が「whois運営会社に対するabuse」であると*fjの一部の参加者*に
よって指摘されたこと。
#ただし、現在に至るまでKATSURA氏本人やJPNIC/JPRSからは同様と思われる
#指摘は存在しません。

2.著作権法的側面
JPNIC/JPRSは規約中で明確に「著作権の保有」を主張しており、fjの記事同様
「実際はどうか分らないが著作物として扱う」ことが妥当であるものと思われ
ます。そして、著作物の引用には「その出典を明らかにすること」が求められ
ます。従って、著作権法的側面からは、「出典を明らかにしたからabuseであ
る」といった指摘は明らかな誤りであると言えるでしょう。

3.個人情報保護法的側面
個人情報保護法により義務を課せられる対象は事業者であって個人ではありま
せん。従って、wacky個人が個人情報保護法に違反しているかのような指摘は
ことごとく誤りであると言えます。

4.規約
先ず、whoisデータベースはJPNIC/JPRSの所有物であるが、そこに蓄えられた
情報自体はJPNIC/JPRSの所有物ではない。従って、自己所有物に対するような
占有的な権利を主張することはできない(し、していない)。ということ。
次に、JPNIC/JPRSの規約は上記著作権法や保護法に規定された権利や義務に基
づいた主張をしているものと考えるべきであって、「無制限に適用できる」と
いった指摘は明白な誤りでしょう。

5.保護されるべき個人情報
では、法律云々を離れた場合に、常識的倫理的に「保護されるべき個人情報」
の閾値は何処にあるのでしょうか?
それ自体が巨大な論題となってしまいますので、ここでは個別事例がどちらに
属するのかのみを考えることにします。
先ず「本人の意思によって今正に公開されている既知の情報」についてはどう
でしょうか?これはもう常識的に「保護する意味はない」ですよね。
では次に、「株式会社社長の名前」あるいは「ある個人が株式会社社長であ
るという情報」についてはどうでしょうか?これは実のところ、「誰でも自
由に取得可能な商業登記簿に掲載された情報」なわけです。実際、「半休を
取って僅かな手数料を支払うことを厭わない」ならば、本当に誰でも「ハマイ
ント」の詳細な情報を得られるわけですよ。つまり、それは*そのような前提
を持った情報である*わけです。
#それが「個人情報だからダメ」なら、*国が垂れ流している*ことになる。

6.結論
上記より、法的にも常識的にも問題はないものと考えます。
また、事実として、「文句を言っているのはfjの一部の方だけ」であって「当
事者は何も言っていない」こともあり、本件は「fj(の一部の方)的常識と一般
社会的常識の乖離」の問題であろうと思われます。

-- 
wacky@以上