Tadasuke YAMAGUCHI wrote:
>>>根拠を示すのはwackyでしょう。
> 
> wackyさん自身が過去に告白しています。
> 
> Message-ID: <428de55b$0$973$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>
> wackyさん writes:
> -> >さて、あなたは彼の役職をwhois以外の何で知ったのですか?
> -> 
> -> ああ、確かにそれはwhoisデータベースで初めて知りました。

  ざっとまとめておきましょうか。

  まず wackyの言い分について。

1. whois検索行為について
1-a. whois検索は、あるA氏の言動が会社の内規に違反していないかどうかを
     確認するため、会社のnetwork管理者に連絡するために行った。
1-b. その結果、(副産物としてたまたま)A氏本人の役職が明らかになった。
1-c. whoisは誰にでも検索できるデータベースである。

2. whoisで得られた情報について
2-a. A氏の氏名や所属会社は、A氏本人の投稿に記載されており既知の情報
     である。
2-b. 役職についてはwhoisで初めて知った。

3. whoisで得られた情報の公開について
3-a. 氏名や所属会社は既知の情報であり、JPNIC/JPRSに制限する権限はなく、
     whois検索結果であっても公開してよい。
3-b. JPNIC/JPRSがwhois検索結果の公開を制限するのは個人情報保護の観点
     からだと考えられるが、株式会社の社長という役職は公共性が高く、
     個人情報に当たらないので保護されない。
3-c. 著作物の引用は著作権法で認められている。whois検索の結果を公開する
     ことを制限するJPNIC/JPRSの規約は著作権法に反しており、従う必要は
     ない。

これに対する反論としては主に

1-c. whoisの使用目的はnetwork管理に限定されている。
2-a. 既知であるならwhoisを根拠とする必要はないにも関わらずwhoisを
     使用しているのは不適切。
3-a. whois検索の結果としての公表であるなら、JPNIC/JPRSの規約に従わ
     なければならない。
3-b. たとえ代表取締役であっても立派な個人情報であり、保護されないと
     いうのは wackyの勝手な思い込みに過ぎない。
3-c. whoisデータベースは、そもそも著作権法が定める著作物に当たらない。

これに対する再反論は

1-c. 正しくnetwork管理者に問い合わせるために使用している。
3-a. 先生が死ねと言えば死ぬのか。犯罪者に追われても廊下は走らないの
     か。規約だからといって盲目的に従う必要はない。
3-b. 会社の(公共性の高い)情報であり、なおかつ個人情報であるというの
     は矛盾している。


  以上は、私がチェックしておいた記事を元にまとめてあるので、抜けが
かなりあると思います。人が違えば論点や論法も違うでしょうし、同じ文章
を読んでも受け取り方が人によって違うかもしれませんし、同じ人でも言い
分がその都度変わる例もありますし、(上記の、私のまとめ文を含めて)他者
の主張を捏造している可能性もありますので、お暇な方は適宜補完してくだ
さいませ。
# 議論が何某かの合意を見ようが平行線を辿ろうが、同じabuseが何者か、
# あるいいは同一人物によって繰り返されようがされまいが、そのabuserが
# JPNIC/JPRSやプロバイダから処分されようがされまいが、まとめておくの
# は無駄じゃないと思います。

-- 
MARUYAMA Masayuki@DTI