Re: 不動産税滞納金
# どうでもいいが固定資産税の課税客体(課税物件)は不動産だけではない。
まあ事業をやってない人間にとっては事実上不動産しか問題にならないのは
確かだが。
Tue, 02 Aug 2005 23:19:11 +0900,
in the message, <20050802231911cal@nn.iij4u.or.jp>,
cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote
>固定資産税・都市計画税はいずれも市町村税。
>その延滞金加算の根拠は地方税法321条の12第2項。
まあ大した話じゃないが一応言っておくと、誤り。
同条は市町村「民」税の規定
(延滞金について一般規定は存在しない。)。
固定資産税の延滞金に関する定めは地方税法368条および369条。
都市計画税は702条の8第1項後段で同条を準用。
# なお、附則は全部目を通したわけじゃないからよく分らんが、暫定算定率と
か経過措置とかが在って話はもっとややこしい。
……もっとも、計算方法自体は一緒だけど
(だから「大した話じゃない」。)。
延滞金の計算方法は地方税法に載っているすべての地方税についてだいたい似
たようなもの
(算定率に若干の異同が在るだけ。
その点で、なぜ通則にしないのかはなぞである。
なお、延滞金の定めが無い税目が在るのかどうかまでは面倒なので確認して
いない。
多分無いと思うが。)。
なので、別の条文を引いても結論にはほとんど影響しない。
結局、地方税法に定める地方税はすべて延滞金に延滞金は付かない
(仮に延滞金自体が付かない税目が在るとしても、延滞金自体が付かない以上
存在しない延滞金にさらに延滞金が付くわけが無いから同じと扱って問題無
し。
またくだらないことを言われるのもうんざりだから先に断っておく。)。
それは固定資産税・都市計画税に限らない。
って言うか、法定外地方税であっても地方税法で延滞金について同様に規定し
ている(277条、687条、733条の17)のですべて同じ。
要するに地方税は、地方税法以外を根拠とするもの(が在るのかどうかは知ら
ないが。)でない限り、「すべて」延滞金に延滞金は付かない。
# 一般論として延滞金に利子が付かなくても何の不思議も無い。
付いても悪くは無いけど付かなくても別にそれだけのことでしかない。
単に立法政策の問題。
>「法律上は複利当たり前ではない」と覚えておくのが便利です。
そう思わない人が時々いるのは普通預金利息(今やほとんど無いに等しい
が。)が利息を自動的に元本と同じ口座に組入れるせいで結果として重利に
なっているからですかね?
(と言っても例えばプログラムのミスで利息計算を間違っていて未払いになっ
ていた利息を後で一括して支払う場合に利息が付くのかどうかは知らな
い。
約款読むの面倒だから確認する気も無し。
個人的にどうでもいいし。)
定期預金は「元本組入れ」するかどうか選べるんだけどね。
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