> >親LさんがMさんから、部屋(遊技場兼住居)を借りていて死亡した場合で。
> >他で独立して生活している2名の40代のLさんの子供がいる場合。
> >
> >2名の子供は、部屋の賃借権を親からの相続として必然に譲り受けるのでしょう
> >か?
> 
> 原則はそうです。
> これは判例出てます。


そうすると、アパートを借りてその人が死亡した場合。子孫がいれば永久に
借手が借り続けられることになり、変ですね。


> 
> ……使用貸借なら通ったかもしれないけどね〜。
>   (なにせそこに住んでいる訳でもないってことだから。)
>   賃貸借だと判例に反しています。
>   (ただ問題になった例はたいてい同居の相続人だろうから
>    そこを確認した上で
>    「本例は同居していない」ことを理由に裁判をやる価値が
>    ないとまでは言わないけど。)

普通は、親が借りていて子が17歳で同居していて、親が亡くなってもまだ
子も住居として使用しなければならないから・・・という場合は、継続(相続)
もたいていの人は納得すると思いますが。子2名は20年ほど前に結婚別所帯を
独立して持っています。片方は自己所有の不動産。もう片方は借りている。

言われる通りなら子がいる限り永久に賃借権が続くことになってしまう。

まつむら