Shinji KONOさんの<3991391news.pl@rananim.ie.u-ryukyu.ac.jp>から
>河野真治 @ 琉球大学情報工学です。
>
>In article <422b0e57$0$985$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>, wacky <wacky@all.at> writes
>> だから、具体的に言ってみなさいって。
>
>もしかして会社名だしたら、そこに電話してやるみたいな話?

「してやる」って何?
しろってんならしたって構わないが、たとえば「貴社は使用メールを公認し
ておられるのですか?」と問うことがイヤガラセにあたるのでしょうか?
#それとも「俺様の言うことを鵜呑みにして決して確認しないと約束するなら
#会社名を出してもいいぞ」ってこと?
##それって「これから嘘を吐きますよ」でしかないと思うぞ。

>今まで投稿された会社を調べればいいだけじゃん。自分でやれよ。

で、KONO氏は調べたのかい?
#他人に言う前に*自分でやれ*でしょ。

>> #他の読者の皆さんも「我社では私用メールが公に認められている」とか
>> #「私用メールを理由に処分されないという協定がある」とかいう情報を持っ
>> #ている人は教えてください。
>
>へ?
>
>琉球大学じゃだめなの?

ダメとか何とかじゃなくてさ、「非営利団体だから」云々と散々特別扱いされ
てる「琉球大学」等で*全てが語れる*わけがないでしょ?
センセイやガクセイが甘々だからって、それを私企業の技術者に当て嵌められ
るという根拠は何処にもないし、「当て嵌められない」という実例は少なくと
も一つはあるよね。
#気に入らないデータを「異常だ」「例外だ」と恣意的にツマハジキにして
#いったら、確かに「アナタのお望み通りの理論」が構築できますが、それは
#ほぼ100%*間違った理論*です。学者先生に分からないわけないよね?


>> >> 憲章に従うなら「そうなる」と言っているのです。
>> >へぇ? 憲章のどの部分? 曲解もいい加減にしろよ。
>> $ (4) fjにおいて活動する際には、実名を名乗ることが尊重される。但
>> $   し、筆名を使用することを妨げない。又、記事等を送信する際には、
>> $   自らが正当な権限にもとづいて利用し、且つ到達者に特定性を有する
>> $   メール・アドレスをFrom行に記載することを要する。
>> 
>> 私用メールが「正当な権限にもとづいた利用」であると主張しますか?
>> それは他人のメールアドレスを騙ったり、嘘のメールアドレスを書くのと同様
>> に「正当な権限を持たないメールアドレスの利用」でしょう。

>たぶん、misen とかの fj で良く見るSAPMは、「正当な権限にもと
>づいた利用以外のfj の利用」かも知れないけど、通常の投稿だっ
>たら、すべて「正当な権限にもとづいた利用」だろ? 

「だろ?」ってさ。アナタ。^^;
「通常の投稿なら全て正当だ」ってまるで根拠ないじゃん。100%思い込みで
言ってるだけでしょう。

そもそも「通常」の定義からして不明だよね。
上記憲章にあるような「正当な権限にもとづかない利用」が「通常の投稿」な
んですか?
#身勝手なことばかり言わんで欲しい。


>それとも、積極的に「正当な権限にもとづいた利用以外のfj の利
>用」を認めろって御意見ですか? 
>
>かなり理解するのは困難な意見だなぁ。結局、何を主張したいんだよ。
>fjを完全に匿名化したいの? だったら、そういうfj憲章を定義して
>発効させればいいのに。

馬鹿馬鹿しい。「完全匿名化」なんて何処にも出てこないし関係ないじゃん。

繰り返しますが、現在の憲章は「正当な権限にもとづいた利用」を求めている
*から*私用メール等の「不当な利用」は肯定されないよ。って話です。
#何かオカシナ部分がありますか?
#反論は具体的・論理的にお願いしますね。

-- 
wacky@多分、解らないんじゃなく判りたくないだけ