# 読み落しがあったので一部撤回。

At Wed, 21 Jul 2004 03:11:49 +0900,
in the message, <40fd6024.8602%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp>,
SUZUKI Wataru <szk_wataru_2003@yahoo.co.jp> wrote
|>では,勝った負けたの判断基準ってなんでしょう?(^^;
|
|当事者の内心。
|当人が「勝った」と思っていればそれは「勝った」のです。:-)

という話ではないようですね。
なんでこの話は撤回。

判決の基準は、佐々木さんの言っているとおり。

で、言い訳しておくと(というか佐々木さんも最初は同じことを考えたと思う
ぞ。)、

|いずれにしても勝った・負けたは法律外の話。

だから、法律外の話であるとしてこういう回答をしたのこと。


で、ついでにもう一つ。

|だからあたしは、理由中の判断に結論に影響しない蛇足があっても法律論とし

これ、「だから」と言ってんですが、全然「だから」ではありません。
間が飛んでます。

本案判決には請求認容(一部認容含む)と棄却しかない。
ところで、裁判は私的紛争の「終局的(≒強制的)」解決手段である。
そして、裁判の「終局性」は当事者においては既判力というかたちで現れる。
ところが、既判力は主文、即ち請求認容か棄却の部分にしか効力がない。
つまり、裁判所の判断としての判決においては、当該紛争の解決という観点か
らは請求認容または棄却という結論部分にしか重要な意味がない
(学問的には理由付けは無視できないし上訴理由という意味では制度上どうで
 もいいわけではないが。)。
すなわち、紛争解決という訴訟の目的から見れば理由中の判断は裁判の本質で
はなくて主文つまり認容か棄却かが本質である。
そして、理由不備は、理由を付す理由(つまり結論の妥当性の担保とその結果
としての裁判への信頼の確保)からして制度上、問題となるが、余事記載は余
事記載という以上の意味はない。
「だから」……。

という話の間がずっぽりぬけてます。

# まあ、これ自体余事記載なんだが。
 「ところで」と言っている場合は大概本題と違う話なのでこれは余事記載。

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SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp