At Thu, 08 Jul 2004 23:27:24 +0900,
in the message, <40ED59CC.CCB9DC43@ht.sakura.ne.jp>,
IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp> wrote
>また、時代が変われば社会規範(慣習法と言ってもいい)も変わります。たとえ
>ば男女差別の問題などであれば、同じ適用条文のもとであっても、20年前と今と
>20年後とではそれぞれ違う判断が下されるでしょう。

そういうものを慣習「法」と言ってはいけません。


慣習法とは法律用語であって、世間に一般に行われる慣習の内、特に事実上法
的な効力を持つに至ったものを指すのであり、単なる世間の一般的なものの考
え方捉え方を指す言葉ではありません。

そもそも、元々が刑事における「わいせつ」の解釈の話であって民事に限定し
ていないのですから、「刑法において慣習「法」に基づく処罰は罪刑法定主義
違反であるが成文法規の解釈に慣習を考慮することは差し支えない」という命
題からすれば「慣習法」によって法条の適用を論じることはできません。

法律論として論じる以上、「慣習法」と「慣習」とはきちんと区別しなければ
なりません。

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SUZUKI Wataru
mailto:szk_wataru_2003@yahoo.co.jp