Re: 類似の特許
んちわっ!
Keizo Matsumura wrote:
> 記憶が正しければ、判例は、(だから番号は判りません)学会/論文等で発表
> されたり、雑誌に掲載されたのみでは、公知とは言えないーとされています。
> 製品として100個売れていても、公知とはいえないと思います。
ぜひともその判例をご紹介ください。
特許法29条には、特許出願前に公然と知られた
発明は特許を受けることができないとし、
特許庁編の工業所有権法逐条解説〔第16版〕
の29条の解説には、「公然」という字句の解釈として
公然とは、必ずしも多数の者ということを意味しない。
きわめて少数の者が知っている場合であっても
これらの者が秘密を保つ義務を有しない者である場合は
公然ということを妨げない。
ということを挙げています。
ただ、事実上、学会で口頭発表だけが行なわれた
場合には、審査官の行なう文献検索に上がってこない
ということはあると思います。
また、特許協力条約(PCT)の規則に、
国際調査の対象範囲には、単に口頭発表された
ものは除かれていたように記憶しています。
ひょっとすると、まつむらさんは、
30条の新規性喪失の例外とごっちゃに
されているのかもしれません。
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
GnuPG Key ID = ECC8A735
GnuPG Key fingerprint = 9BE6 B9E9 55A5 A499 CD51 946E 9BDC 7870 ECC8 A735