んちわっ!

Keizo Matsumura wrote:

> 記憶が正しければ、判例は、(だから番号は判りません)学会/論文等で発表
> されたり、雑誌に掲載されたのみでは、公知とは言えないーとされています。
> 製品として100個売れていても、公知とはいえないと思います。

ぜひともその判例をご紹介ください。
特許法29条には、特許出願前に公然と知られた
発明は特許を受けることができないとし、
特許庁編の工業所有権法逐条解説〔第16版〕
の29条の解説には、「公然」という字句の解釈として

 公然とは、必ずしも多数の者ということを意味しない。
 きわめて少数の者が知っている場合であっても
 これらの者が秘密を保つ義務を有しない者である場合は
 公然ということを妨げない。

ということを挙げています。

ただ、事実上、学会で口頭発表だけが行なわれた
場合には、審査官の行なう文献検索に上がってこない
ということはあると思います。

また、特許協力条約(PCT)の規則に、
国際調査の対象範囲には、単に口頭発表された
ものは除かれていたように記憶しています。

ひょっとすると、まつむらさんは、
30条の新規性喪失の例外とごっちゃに
されているのかもしれません。