| From(投稿者): | Keizo Matsumura <kmatsu@nr.titech.ac.jp> |
|---|---|
| Newsgroups(投稿グループ): | fj.soc.law |
| Subject(見出し): | Re: 類似の特許 |
| Date(投稿日時): | Tue, 11 May 2004 15:28:53 +0900 |
| Organization(所属): | Public NNTP Service, Kyoto University, JAPAN |
| References(祖先記事, 一番最後が直親): | (G) <c6q0t5$ala$1@news-est.ocn.ad.jp> |
| (G) <20040429212818cal@nn.iij4u.or.jp> | |
| (G) <c7130i$ls1$1@news-est.ocn.ad.jp> | |
| (G) <c743tb$ua4$1@nntp.tiki.ne.jp> | |
| Message-ID(記事識別符号): | (G) <40A072A5.9CDAD6B3@nr.titech.ac.jp> |
| Followuped-by(子記事): | (G) <40A226B8.9020401@inter7.jp> |
> 「ある・ない」の判断は、「公知の事実かどうか」で決定されます。 > つまり、すでに製品として存在している・学会/論文等で発表されて > いるかどうかです。 記憶が正しければ、判例は、(だから番号は判りません)学会/論文等で発表 されたり、雑誌に掲載されたのみでは、公知とは言えないーとされています。 製品として100個売れていても、公知とはいえないと思います。 ここは、毎回裁判をやってみなければ判らないエリア対象だと思います。 だから、確定まであきらめないで主張すべきことがらです。 まつむら