> 「ある・ない」の判断は、「公知の事実かどうか」で決定されます。
> つまり、すでに製品として存在している・学会/論文等で発表されて
> いるかどうかです。

記憶が正しければ、判例は、(だから番号は判りません)学会/論文等で発表
されたり、雑誌に掲載されたのみでは、公知とは言えないーとされています。
製品として100個売れていても、公知とはいえないと思います。

ここは、毎回裁判をやってみなければ判らないエリア対象だと思います。
だから、確定まであきらめないで主張すべきことがらです。

まつむら