SASAKI Masato wrote:

>>法律上の義務の問題ではなく、「自分が当然に持っている
>>(特許出願中と明記する)権利を行使してないというのは、
>>本気で特許化するつもりがないからだと推測できる」という
>>ことでは?
> 
> と引用したとおり「法律上の義務の問題ではなく」
> と言っていることに

「(特許出願中と明記する)権利」とありますが、
この権利の根拠は何ですか?補償金請求権?

「権利」というのが誤りだったとして、
「本気で特許化するつもりがないから
特許出願中と明記しない」は正しそうだが、
逆は成立しそうもないから、
鈴木由香子さんにとっては何の助けに
なっていないのでは。