At Mon, 02 Feb 2004 22:25:42 +0900,
in the message, <20040202222542cal@nn.iij4u.or.jp>,
cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote
>もう1つは「指定商品・指定権利の販売もしくは指定役務の提供」

日本評論社の「特定商取引方ハンドブック」P.27によれば、指定商品・権利・
役務とは国民の日常生活に係る取引に置いて販売・提供されるものを言い、
「一般的に消費者が日常生活の中で行う取引は、専ら事業活動に用いるものを
除き、すべてこれに含まれうる」。

# 88年改正で定義規定がそう変ったと書いてあるのだけど、その定義規定とや
 らが条文のどこにあるのかが解らないのが一般向け解説書の嫌なところ。
 全部読めば解るのかも知れんが、あんな分厚い物読んでられるか。

で、「広告掲載契約」というのは、「一般的に消費者が日常生活で行う取引」
なんですかね?

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SUZUKI Wataru
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