Re: 行為者の義務とは? (Re: 煙が漏れる喫煙所の判別法とは? (Re: 喫煙マナー vs
yamさんの<KhOGb.369$dl4.165@news1.dion.ne.jp>から
>"wacky" <wacky@all.at> wrote in message
>news:3feb87a9$0$19834$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp...
>> だとしたら「そこが禁煙で無い以上は喫煙行動を抑制しなければならない義務
>> はない」わけ
>
> ではないですね。
> 禁煙ではないってのは、喫煙行動を可能にするいくつかの
> ハードルの一つを越えているだけのことです。
> 例えば、車両進入禁止でなければ車で走れますが、
> 道路の状況や他の通行などの状況によって停止もしくは
> 徐行=走行を抑制される義務が生じることはいるらでも
> あります。
その「義務」は「車両進入禁止」以外にも山のようにある「道路交通法等に
よって定められた規則」から生じるものですね。
喫煙は車と異なり義務を生じせしめるようなルール→ハードルは「禁煙」以外
には殆ど見当たりません。その一つのハードルがほぼ全てと言えるでしょう。
#無論、「義務」レベルの話の場合ですよ。念の為。
> で、喫煙に関して言えば、健康増進法の施行などに伴い、
> 間接喫煙の問題が社会的に認知されている以上、
> 間接喫煙の発生が予見されるような状況での喫煙は
> 批判されて当然の抑制すべき行為といえるでしょう。
既に何度も同じ指摘を繰り返していますが、健康増進法25条は喫煙者個人に対
して「義務」を課すものでは全くありません。
同法で指定された場所において「行動を抑制する」ことは喫煙者本人の見識に
基いて行われる*べき*ものであって、他者が身勝手な「義務」や「責任」を創
造して押し付けてよいことではありません。
無論…。^^;
嫌煙者が嫌煙者本人の見識に基いて批判するのは自由です。
#「義務違反」「責任放棄」という主張が誤りであるに過ぎない。
#「マナー違反」程度なら私もうるさい事は言わんのだが…。
--
wacky
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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